公的年金には、20歳以上の国民が全員加入している「国民年金」と一般サラリーマンを対象とする「厚生年金」、公務員等が加入している「共済年金」があり、加入者が死亡したとき、ご遺族に給付金が支払われます。
国民年金の場合
「遺族基礎年金」と「寡婦年金」、「死亡一時金」とがあり、どれか一つが支給されます。役所の担当者と相談して一番有利なものを選んで手続きをします。
「遺族基礎年金」は、お亡くなりになったかたの扶養家族に支給される年金です。条件は、故人が25年以上年金を納めていたか、納付期限の2/3以上納めた場合です。
「寡婦年金」は、結婚して(婚姻期間)10年以上の妻に60〜65歳の5年間支給されます。
「死亡一時金」は、3年以上加入された方の保険料を納めた年数に応じて、ご遺族に支払われます。
給付金請求の期限は、加入者のお亡くなりの後、5年以内です。
厚生年金 / 共済年金の場合
ご遺族には「遺族厚生年金/遺族共済年金」が、支払われます。
申請は、一般的には勤め先に代行してもらいます。
故人がすでに退職しているときには、所定の社会保険所に行って手続きをします。
給付金請求の期限は、加入者のお亡くなりの後、5年以内です。
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【年金の遺族給付に必要な書類】
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遺族給付裁定請求書![]() |