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健康保険高額療養費

医療費の自己負担分が一定の金額を越えると、越えた分の金額が保険から後日払い戻されます。 これは国民健康保険や社会健康保険によるもので、健康保険高額療養費支給というものです。
金額と条件は、以下のようになっています。

  健康保険高額療養費支給のしくみ

 

  1. 入院、外来を問わず同一医療機関(総合病院では各科毎)で、1ヵ月の自己負担金が63,600円(非課税世帯35,400円)を越えた場合、その越えた額
  2. 自己負担金が30,000円(非課税世帯21,000円)以上の人が同一世帯に二人以上いて(同一保険でないとだめ)、その合計額が63,600円(非課税世帯35,400円)を越えた場合、その越えた額
  3. 1または2に該当することが1年間で4回以上になった場合、4回目以降は自己負担金が37,200円(非課税世帯は24,600円)を越えた額
  4. 特定疾病の場合は、自己負担金が10,000円を越えた額

 

  • 高額療養費の払い戻しを受けるには申請が必要です。なお、手続き方法は各市町村によって異なります。
  • 「その月に支払った医療費」には「食事標準負担額」は含まれません。
  • 健康保険加入者の場合、各事業所によって自己負担金が異なる場合があります。
  • 非課税世帯の扱いになるには市町村において資産(所得)の申告が必要です。
  • 医療費を支払うことが困難な場合、自己負担金だけを支払う委任払い制度があります。
  • 高額療養費が払い戻されるといっても当座の支払いに困る場合があります。このような時には、高額療養費の貸付が利用できます。その額は、高額療養費として払い戻される額の8割程度で、払い戻される高額療養費で清算する仕組みになっています。

健康保険高額療養費支給申請書
健康保険高額療養費支給申請書

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