みなさま、こんにちは、ファミリーホール二宮の山下 隆二です。
今日は、遺言書について改めてお話をさせていただきます。
「終活」を行っていくと、
エンディングノートを作成される方が多くいらっしゃいます。
エンディングノートはこれまでの振り返りや、
今後の希望・方針などを書き記していきますが、法的な拘束力はありません。
(つまり残された方が絶対にそうしなければならない、というものではありません)
そこで法的な拘束力を持ってくるのが「遺言書」です。
動産、不動産などの分配等を生前に決定し、「遺言」として残すわけです。
但し次の2点について注意が必要です。
① 法的に拘束力があるのは権利関係についてのみです。
金銭、不動産の分配などは拘束力がありますが
「お母さんが病気になったら○○病院で診てもらいなさい」などは
拘束力はありません。
② 金銭や不動産は必ずしも遺言書通りにはならない場合があります。
例えば、奥様とお子様2人がいて、
「奥様にすべての遺産を譲る」と遺言書に書いてあっても、
【遺留分】という制度があります。
これはとても簡単にご説明しますと、
お子様たちが「自分たちも遺産が欲しい」といった場合、
お子様の法廷相続分の半分は、遺産受け取りの権利がある……という制度です。
この点を注意しないと、「相続」が「争続」に変わってしまいます。
そこで付帯事項を記載し、「どうしてこのような遺言にしたのか」
などのお気持ちなどを残し、遺された方々に蟠りなどが残らぬようしていくことも大切です。
さて、3月18日 (土) 19日(月)ですが、
サン・ライフフェスタを開催いたします。
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ご葬儀の他、上記のような相続問題等のご相談も承っております。
また、イベント以外の日でも随時ご相談を承っております。
是非お気軽にお越しください。
ホールスタッフ一同お待ちしております。
ファミリーホール二宮 支配人 山下 隆二