八王子滝山ファミリーホールの佐藤です。
寒さも一層厳しくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
そろそろ確定申告書の書類を整えておきたい頃です。
前回からの内容とはまた違う、
故人様の確定申告をご紹介させていただきます。
ご葬儀のあと、ご遺族には後始末をはじめ、
挨拶まわり・書類関係の整理など、数多くのやるべき事が待っています。
核家族化がすすんだ現代の日本では、身近に経験豊富な人が少なくなってきました。
しかし、わからないからといって済ませられる問題でもありません。
ここではご葬儀後、故人様の確定申告について、
さしあたって基本的なものをご紹介していきます。
ご家族の状況により多少異なる事もあるでしょうが、ご参考になれば幸いです。
★申告
●申告は死亡日から4か月以内に済ませます。
●確定申告は故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について行います。
●前年分の申告をしないまま死亡された場合、前年の確定申告も相続人の義務です。
★税務署にもっていく書類
●故人が事業主の場合→死亡した日までの決算書と所得の内訳
●源泉徴収票、生命保険、損害保険の領収書、医療費の領収書
●印鑑と申告者であることを確認できるもの(免許証・マイナンバーカード)
★医療費控除
●年間の医療費が10万円または所得の5%以上の場合、医療費の控除が受けられます。
●故人の医療費と故人の扶養家族の医療費で死亡日までに支払った分は
故人の確定申告から控除されます。
●故人の死亡後に支払った医療費は相続税から控除されます。
●医療費の控除には領収書が必要です。
ただし、領収書の代わりに支払いを証明できるものも認められる場合があります。
●通院にかかった交通費も適正と認められるものは控除の対象となります。
★高額医療制度
医療機関や薬局の窓口で支払った額が暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に
その超えた金額を支給する制度です。
*入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
*70歳以上の場合と70歳未満の場合では自己負担額が違います。
★複数の医療機関にかかった場合
積算すると捕填基準を超えている場合があります。注意して手続きをしましょう。
(2019年1月現在)
詳しくは下記、八王子滝山ファミリーホールでもご相談を承ります。
0120-41-3140
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
八王子滝山ファミリーホール 佐藤 千恵香