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埋葬料とは?葬祭費との違いや申請方法について解説

埋葬料とは?葬祭費との違いや申請方法について解説
埋葬料とは?葬祭費との違いや申請方法について解説
作成日:2024/09/11 最終更新日:2024/10/02

大切な人が亡くなった際には、葬儀や埋葬などをしっかりと行わなくてはなりません。
特に、葬儀には多くの費用がかかるものであり、利用できる補助制度に関しては積極的に活用しましょう。
この記事では、「埋葬料」と呼ばれる公的医療制度の給付金について解説します。
埋葬料の申請を検討している方は、ぜひともご確認ください。

埋葬料とは

埋葬料とは
埋葬料とは、被保険者の埋葬に際して補助として給付される健康保険の給付金のことです。
国民健康保険以外の健康保険に加入している被保険者が、業務外の理由によって亡くなった際に、被保険者と生計維持関係にある方が受け取れます。
簡単に言うと、故人が会社員や公務員だった場合には、亡くなった際に埋葬を行う人が給付金を受給可能です。また、被保険者の被扶養者が亡くなった場合、家族埋葬料として被保険者に給付金が支給されます。

葬祭費との違い

埋葬料と混同しやすいものとして、葬祭費が挙げられます。
両者の違いを整理すると、以下のとおりです。

【両者の違い】
  • 埋葬料:国民健康保険以外の加入者に適用される
  • 葬祭費:国民健康保険の加入者、もしくはその扶養家族に適用される

両者は性質としては同じものですが、支給の対象が異なります。
簡単に言うと、会社員や公務員を対象としているものが埋葬料であり、個人事業主やフリーランスを対象とするものが葬祭費です。

埋葬料の支給対象となる場合

協会けんぽ・組合健保・共済組合加入の場合

埋葬料の支給対象となるのは、協会けんぽ・組合健保・共済組合の被保険者が亡くなったケースです。
上記3つは「社会保険組合」と呼ばれ、会社員や公務員、団体職員などを対象としています。
ただし、協会けんぽの中でも船員保険に関しては、「埋葬料」ではなく「葬祭料」の名目です。

埋葬料の支給対象とならない場合

埋葬料の支給対象とならない場合
ここでは、埋葬料の支給対象とならない場合について解説します。

【支払い対象外のケース】
  • 国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度の対象者
  • 業務中や通勤途中の死亡
  • 被保険者によて生計を維持されていない

国民健康保険・国民健康保険組合・後期高齢者医療制度

国民健康保険や国民健康保険組合、そして後期高齢者医療制度の被保険者の場合、埋葬料は支払い対象外です。ただし、埋葬料ではなく葬儀費として支給されるため、問題はないでしょう。
つまり、亡くなった方の職業によって加入している公的医療保険の種類が異なり、それぞれにおいて埋葬料もしくは葬儀費のいずれかが支払われるのです。どちらが支払われるのかは公的医療保険の種類によって決まり、両方を受給することはできません。

業務や通勤途中に亡くなった場合

業務や通勤途中に亡くなった場合も、支給の対象外です。
業務中・通勤中の死亡については、労働者災害補償保険(一般的に言う「労災保険」)の対象だからです。
健康保険と労災保険については、両方が支払われることはありません。
労災保険においては、「葬祭料」として支給されます。

被保険者によって生計を維持されていない場合

対象外のケースとしては、埋葬費用を負担した人が被保険者によって生計を維持されていないケースも挙げられます。埋葬費用の負担者の生計の一部または全部を被保険者が維持しているケースでなければ、支給対象になりません。
このケースによって対象外になる方には、「埋葬費」が支給対象になります。
埋葬費は5万円を上限として負担した実費を支給するものであり、定額で5万円が支給される埋葬料とは別のものです。

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埋葬料の申請方法

埋葬料の申請方法
ここでは、埋葬料の申請方法について以下の2つに整理して解説します。

【申請方法】
  • 必要書類
  • 申請期限

申請に必要な書類

埋葬料の申請に必要な書類は、おおむね以下のとおりです。

【必要書類】
  • 埋葬料支給申請書
  • 個人の健康保険証
  • 生計維持を確認できる書類
  • 葬儀を実施したことが分かる書類
  • 埋葬許可証(もしくは火葬許可証か死亡診断書)
  • 死亡診断書のコピー

埋葬料支給申請書は、役所の窓口で受け取るほかにインターネットでダウンロードすることも可能です。
上記書類を整えて、申請先の健康保険組合か社会保険事務所に提出します。

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申請の期限

申請はいつまでもできるわけではなく、期限が設けられています。
具体的な期限は、死亡した次の日から2年以内です。
ただし埋葬料ではなく埋葬費を請求する場合は、埋葬を実施した日の翌日から2年間が期限であるため、注意しましょう。
葬儀を行った直後に慌てて申請する必要はありませんが、忘れてしまうことを防ぐには、なるべく早期に行うことが大切です。万が一申請しないまま2年が経過すると、申請権を喪失してしまいます。

相続税の申告は不要

相続税の申告は不要
埋葬料を受給したとしても、相続税の申告は不要です。
埋葬料は相続財産には含まれず、相続税の課税対象外だからです。
保険給付として支給されたお金に対しては、法律上課税してはいけないことになっています。
そのため、埋葬料に関しては確定申告も不要です。

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まとめ

埋葬料とは、健康保険の被保険者が亡くなった場合に、埋葬料の補助として支給される給付金です。
また、国民健康保険の被保険者には、同様の性質を持つ葬祭費が用意されています。
埋葬料には支給対象になるケースとならないケースがあるため、事前にしっかりと整理しておきましょう。
また、2年間の申請期限も設けられているため、期限までに書類をそろえて窓口に提出することも大切です。
サン・ライフ」では、葬儀に関するご相談に関しては、何でも承っております。
24時間365日体制でサポートスタッフが対応しているため、いつでも安心してご相談が可能です。
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葬儀に関してお困りのことやご心配なことがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。

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