故人が亡くなられた際、医師が診断を行い、死亡診断書を発行します。しかし死因が特定できないケースでは、「検死」と呼ばれる一連の手続きが求められることもあります。一般的な流れやポイントを理解しておくことで、落ち着いて対応できるようになるでしょう。そのためこの記事では、検死の概要や流れ、ポイントなどについて解説します。

    検死とは

    検死とは

    検死とは、以下の3つの行為を総称した言葉です。

    【検死の3行為】

    • 検視
    • 検案
    • 解剖

    検死は法律用語ではなく、「遺体を警察が調べること」以上の意味がある点には、注意しなくてはなりません。ここでは、上記の3つについてそれぞれ解説します。

    検視

    検視とは、検察官や司法警察員(認定を受けた警察職員)によって実行される、遺体や周囲の状況の調査のことを指します。犯罪の疑いの有無や身元について確認する刑事手続きであり、検察官が行うことが通常とされています。警察による代行も認められていることから、警察官が行うことも多いことが実情です。
    病死や自然死のケースでは、病院で死亡したり主治医と連絡が取れたりしたのであれば、診察してきた医師が死亡診断書を書きます。
    しかし、故人が亡くなった理由が病死や事故死以外の突発的なものであるケースをはじめとして、特定のケースにおいては検視を行わなくてはなりません。

    検案

    検案とは、検視によって得られた情報を元にして、死因や推定死亡時刻、死亡時の状況、既往歴などを究明する行為のことです。法医学者や監察医などの医師が、遺体の外表面を検査・診断し、遺体の状態に死亡時の状態や経緯などの情報も加味したうえで決定します。
    そして断定した推定死亡時刻や死因などを記入する書類が、「死体検案書」です。一般的な話の中では、検視と検案をまとめて検死と呼ぶことも少なくありません。

    解剖

    解剖は、死因や犯罪性など断定できない情報がある際に行う行為です。ご遺体を切開し、死因や犯罪性などに関してさらに詳細な情報を探ります。
    死因を突き止めるための解剖を法医解剖と呼び、法医解剖にはさらに以下の3種類があります。

    【解剖の種類】

    • 司法解剖:事件性が疑われる遺体の死因を糾明するために行う
    • 行政解剖:事件性はないと断定された遺体の死因を究明するために行う
    • 新法解剖:事件性はないと断定された遺体に対し、警察署長や海上保安部長の判断で死因究明のために行う

    新法解剖は、2013年に施行された「死因・身元調査法」に基づき実施される解剖です。

    「検視」との違い

    「検視」との違い

    「検死」について調べるにあたっては、読み方が同じで紛らわしい「検視」との違いについて整理することが大切です。両者の主な違いは、以下の通りに整理できます。

    【検死と検視の違い】

    • 検死:法律用語ではない。明確な定義はないが、主に検視・検案・解剖の3行為を含める。
    • 検視:法律用語である。刑事訴訟法に基づいて行われる、遺体の外表面の調査のことを指す。

    「法律用語であるか否か」が、両者の大きな違いの1つです。また、検死には明確な定義がありませんが、一般的には「検視も含めた死因調査の一連の流れ」を指すと整理できるでしょう。

    検死が必要となる場合

    検死が実施されるのは、主に以下のケースです。

    【検死が実施される主なケース】

    • 病死・自然死であると断定できない
    • 病死・自然死だが、病院以外で亡くなっている・主治医との連絡が取れない
    • 指定感染症や薬物の中毒症状で亡くなっている
    • 交通事故によって亡くなっている
    • スポーツ中の事故で亡くなっている
    • 転落・転倒で亡くなっている
    • 溺れて亡くなっている
    • 地震や落雷、水害などの災害で亡くなっている
    • 労働災害が原因で亡くなっている
    • 火事で亡くなっている
    • 自殺が疑われる
    • 殺人や過失致死など犯罪性が疑われる

    上記のケースでは検死は原則として拒否できず、病死・事故死だと断定できないケースではすべて実施されます。

    検死の流れ

    検死の流れ

    検死の流れは、一般的に以下の通りです。

    【検死の流れ】

    1. 警察によって死亡状況や死亡場所の確認・記録・証拠保全が行われる
    2. 遺体が死亡場所から警察署の霊安室に運ばれる
    3. ご遺体から着衣が脱がされ、調査される
    4. 遺体の外表面について調査する
    5. 死因の断定や診断が行われる(死体検案書の発行)
    6. 遺体が斎場や故人の自宅などに運ばれる

    遺体の搬送は、状況に応じて警察や葬儀社などが行います。最終的に遺体が運ばれる場所(安置する場所)は、検死・検案が終わるまでに決めておくとスムーズでしょう。

     

    合わせて読みたい記事

    遺体搬送の費用や流れを解説。自分で搬送する際のリスクや注意点

    検死に要する時間は?

    検死にかかる時間は、主に以下の通りです。

    【検死にかかる時間】

    • 検視・検案で済む:半日程度
    • 解剖まで行う(犯罪性なし):1日~1日半
    • 解剖まで行う(犯罪性あり):数日から1か月以上かかることも

    検視・検案段階で死因が特定できるようであれば、それほど時間がかかりません。しかし解剖を行うケースでは1日以上の時間がかかり、特に犯罪性があると判断されたら1か月以上遺体が戻らないこともあります。
    検死が終わるまで葬儀を行ったり他の手続きを進めたりすることはできないため、留意しなくてはなりません。

    検死の費用負担は?

    検死の費用負担は?

    検死の費用負担に関しては、自治体によって扱いが異なります。東京23区では自治体が負担してくれますが、他の自治体では一部もしくは全部を遺族が負担しなくてはならないこともあるため事前確認が重要です。検死が行われるとわかった段階で、警察に確認するようにしましょう。
    解剖が行われるケースでは、犯罪性があると判断され検死した際に関しては、国が解剖費用を負担してくれます。しかし犯罪性がないケースにおいては、やはり自治体によって扱いが異なるため要注意です。

     

    関連記事

    埋葬料とは?葬祭費との違いや申請方法について解説

    検死中・完了後にやることは

    検死中には、葬儀社を決めておくことをおすすめします。検死が終わると、遺体の引き取りを求められるためです。
    余裕をもって葬儀社に依頼できれば、通常以上の費用負担が発生することもありません。検案までで終了するケースでは1日も立たずに終了することが多いため、早めに葬儀社を探すようにしましょう。
    そして検死が終わったら、警察から連絡が来て遺体の引き取りを行います。引き取り時には故人と遺体を引き取る人の身分証明書、そして印鑑を準備しなくてはなりません。
    また、費用負担が発生するケースでは、現金の用意もすべきでしょう。
    さらに、遺体の引き取り時には死体検案書が発行されます。死体検案書は死亡届などの手続きに必須ですが、一度提出してしまうと返却されないため、余裕をもって何部かコピーしておくことも重要です。

     

    関連記事

    葬儀の手順と準備|人が逝去してからの流れを解説します!葬儀の流れと準備|人が逝去してからの手順を解説します!

    まとめ

    検死とは遺体の死因を調査する一連の流れのことであり、具体的には「検視・検案・解剖」の3つを含みます。検死が求められるケースにおいて遺族は原則として拒否するのは不可能なため、警察の指示に従い対応しましょう。
    また、検死が終わると遺体の引き取りを求められます。そのため、検死終了までに葬儀社に連絡し、引き取りしてもらえるように話を進めておくことが大切でしょう。
    サン・ライフ」では、葬儀に関するさまざまなご相談を承っています。相談無料・通話無料で葬儀に関しては何でもご相談を承りますので、安心してまずはご連絡ください。