人が亡くなったときに必要になる書類は、数多くあります。「埋葬許可証」もまた、そのようなもののうちのひとつです。ここではこの「埋葬許可証」を取り上げて、「そもそも埋葬許可証とは何か」「埋葬許可証を発行してもらう方法」「埋葬許可証が必要になる場面と、その保管方法」「埋葬許可証を再発行する手順」「埋葬許可証と納骨」について解説していきます。
埋葬許可証とは
埋葬許可証とは、「故人のご遺骨を埋葬するために必要な書類」のことをいいます。そしてこの書類は、「火葬許可証」とよくセットで語られるものでもあります。
ここでは、「埋葬許可証の意味」「その表記」「火葬許可証との違い」を解説します。
埋葬許可証はご遺骨を埋めるために必要なもの
埋葬許可証とは、ご遺骨を埋めるために必要不可欠なものです。この書類がなければ、ご遺骨を埋めることはできません。
この埋葬許可証は、自治体の役場(市役所など)で取得することができるものであり、葬送のときに必ず必要になるものでもあります。
埋葬許可書の表記は自治体により異なる
意外に思われるかもしれませんが、公的な書類であるにも関わらず、埋葬許可証の表記は自治体によって異なります。たとえば、火葬・埋葬許可証」「死亡届・火葬許可証」「死体火葬・埋葬許可交付申請書」などがその一例です。
また、埋葬許可証は、下記で紹介する「火葬許可書」と一体になっているものもよくあります。
埋葬許可証と火葬許可証の違い
埋葬許可証は「ご遺骨を埋めるために必要な書類」であるのに対し、埋葬許可証と一体になっていることが多い「火葬許可証」はご遺体を火葬にするために必要なものです。現在の日本では、火葬でもって故人を見送る形式が圧倒的に多く(99パーセントを超えています)、一部の特例を除き、人は火葬→埋葬、の流れを取ります。
ちなみに、埋葬許可証は、火葬許可証に火葬場の印鑑が押されて初めて使えるようになるものです。そのため、当然のことながら、火葬場からの印鑑がない埋葬許可証は使うことができません。
埋葬許可証を発行してもらう方法
ここからは、埋葬許可証を発行してもらうための手順について見ていきましょう。
なおここでは「埋葬許可証の発行手順」を説明していますが、実際にこの手続きをご家族が行うケースは極めてまれです。なぜなら現在は葬儀社を通して葬儀を行うのが一般的であり、かつ葬儀社を依頼する場合はこの作業は葬儀社のスタッフが代行するからです。
また、火葬場のなかには、「葬儀社を通さない持ち込みは禁じる」としているところもあります。
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埋葬許可証を発行する手順
埋葬許可証を発行する手順を説明します
- 市町村役場にて、以下の書類を提出する
・死亡届・死亡診断書・死体検案書などの証明書
・埋葬・火葬の許可を申請する書面 - 市町村役場から発行された埋葬許可証・火葬許可証を受け取る
- 火葬が済んだ後、火葬場の職員から火葬を行った証明となる認印をもらう
この流れを取ります。なお、分からないことがあれば市役所の窓口で問い合わせるとよいでしょう。
分骨証明書を発行する手順
「分骨」とは、ご遺骨を複数に分けて弔うことをいいます。分骨を希望する場合は、火葬場に願い出て、分骨証明書を発行してもらいましょう。かかる金額は100円程度です。
なお、「すでに墓の下に埋まっているご遺骨を取り出して、それを分骨したい」という場合は、墓地の管理者に相談してみてください。
埋葬許可証が必要な場面と保管方法
上記では、「埋葬許可証の入手方法」を紹介しました。それではこのようにして手に入れた埋葬許可証は、どのようにして使えばいいのでしょうか。それについて解説していきます。
埋葬許可証が必要な場面
埋葬許可証は、「埋葬(納骨)」「改葬」のタイミングで必要となります。
また、埋葬を行うそのタイミングだけではなく、お墓の購入時などでも埋葬許可証の確認が行われることもあります。
なお、「埋葬を行わず、手元で供養していく」という場合でも、埋葬許可証は捨ててはいけません。故人やご家族の意図はどうあれ、ご遺骨は「捨てること」が認められていませんから、いずれはどこかのタイミングで埋葬などの適切な処理をしなければならなくなるからです。
ちなみに海洋葬などに代表される「散骨」を選んだ場合は、埋葬許可証の提出は必要ありません。ただ、捨てずにとっておいた方がよいでしょう。
埋葬許可証を保管する方法
埋葬許可証は、一般的に「骨壺が入れられている袋の中」に火葬場の職員の手によって入れられていることが多いといえます。そのため、「紛失した!」という場合も、まずはここを確認するようにしてください。
ちなみに余談ではありますが、墓地の管理者に対しては埋葬許可証を5年間保管することが法律により定められています。
埋葬許可証を再発行する手順と料金
上でも述べたように、基本的には埋葬許可証は「紛失しないような片付け方」がされています。ただそれでも、うっかりなくしてしまった……ということもあるでしょう。そのような人のために、ここでは埋葬許可証の再発行手続きについて解説していきます。
なお、埋葬許可証の発行手続きは、「埋葬許可証発行後、5年以内であるか、それ以上であるか」によって変わります。
ただ、いずれの場合でも、かかる手数料は300円~400円程度です。また、自治体によっては郵送対応が可能であったり、再発行できる人が死亡届を出した人だけだったりといった違いがあります。
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埋葬許可書を5年以内に再発行する手順
埋葬許可証発行後5年以内にこれを失くした場合は、該当する市役所に足を運ぶだけで再発行してもらえます。
ちなみにこのときには、「印鑑」「窓口に来た者の身分証明書」が必要です。
埋葬許可証を発行してから5年以上経過しているときの手順
市役所は5年間の間、火葬許可申請書などは手元で保管しています。しかしそれ以上の時間が経ったものは破棄される可能性が高いといえます。
そのため、埋葬許可証発行後5年以上経っている場合は、まずは火葬をした火葬場に赴いて火葬証明書を取得するところから始めなければなりません。そしてこの火葬許可証と、「印鑑」「身分証明証」を持って市役所に埋葬許可証の再発行依頼をかける必要があります。
民営の火葬場の再発行は相談が必要
日本は「公営の火葬場」が非常に多くあり、基本的には亡くなった人はここで火葬されます。しかし東京23区のように、「公営の火葬場が極めて少なく、民営の火葬場がよく利用されている地域」はあります。
「民営の火葬場を利用して火葬をしたが、埋葬許可証をなくした」という場合は、まずは個々の火葬場に相談してください。公営の火葬場は火葬の記録を30年残すよう義務付けられていますが、民営の火葬場の場合はその保管期間が施設によって異なるからです。
葬許可証を使用して納骨するまでの流れと注意点
最後に、埋葬許可証を利用して納骨するまでの流れとその注意点について解説していきます。
納骨までの流れ
納骨を行う場合は、下記の流れを取ります。
- 納骨時期を決定する……寺院やご家族・ご親族と相談して、納骨の日を決めます。なお日本では「死後〇年以内に納骨せよ」という法律はないので、任意のときに納骨が可能です
- 石材店に連絡する……石材店に連絡をして、文字入れなどの依頼をします。また、お墓のタイプによっては、石材店の手を借りなければ納骨室を開けられない場合もあるので、そのあたりも相談しておきましょう。
- 納骨を行う……納骨を行います。なお納骨には埋葬許可証や墓地使用許可書、印鑑などが必要となります。事前に墓地管理者に確認しておくとスムーズです。
埋葬時に使えるのは「埋葬許可書の原本」のみ
「納骨のときには埋葬許可証が必要」としましたが、納骨のときに使えるのは「埋葬許可証の原本」だけです。コピーは利用できません。
ちなみに埋葬許可証は、「亡くなったこと」を示す書類であるため、健康保険協会などから出される埋葬料を受け取るときに使える書類のうちのひとつでもあります(ほかにも死亡診断書などが使えます)。
このようなときは、原本ではなく、コピーなどでも利用できるケースが多いといえます。
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まとめ
埋葬許可証は、ご遺骨を埋葬するために必要なものです。火葬許可証と一体になっていることが多く、火葬後に印鑑をもらうことで埋葬許可証として使えるようになります。なお、埋葬許可証・火葬許可書は、市役所などではっこうしてもらえます。ただし現在は、葬儀社がこの手続きを代行するケースが多いといえます。
埋葬許可証は骨壺の入っている袋に入れられていますが、万が一失くした場合は、市役所(5年以内)あるいは火葬場→市役所(5年以上)に行くことで再発行してもらえます。
なお、納骨する場合は、コピーではなく、埋葬許可証の原本が必要となります。
「サン・ライフ」では、埋葬許可証の発行などの面倒な書類手続きを代行します。安心してお任せください。
人が亡くなったときに必要になる書類は、数多くあります。「埋葬許可証」もまた、そのようなもののうちのひとつです。ここではこの「埋葬許可証」を取り上げて、「そもそも埋葬許可証とは何か」「埋葬許可証を発行してもらう方法」「埋葬許可証が必要になる場面と、その保管方法」「埋葬許可証を再発行する手順」「埋葬許可証と納骨」について解説していきます。
埋葬許可証とは
埋葬許可証とは、「故人のご遺骨を埋葬するために必要な書類」のことをいいます。そしてこの書類は、「火葬許可証」とよくセットで語られるものでもあります。
ここでは、「埋葬許可証の意味」「その表記」「火葬許可証との違い」を解説します。
埋葬許可証はご遺骨を埋めるために必要なもの
埋葬許可証とは、ご遺骨を埋めるために必要不可欠なものです。この書類がなければ、ご遺骨を埋めることはできません。
この埋葬許可証は、自治体の役場(市役所など)で取得することができるものであり、葬送のときに必ず必要になるものでもあります。
埋葬許可書の表記は自治体により異なる
意外に思われるかもしれませんが、公的な書類であるにも関わらず、埋葬許可証の表記は自治体によって異なります。たとえば、火葬・埋葬許可証」「死亡届・火葬許可証」「死体火葬・埋葬許可交付申請書」などがその一例です。
また、埋葬許可証は、下記で紹介する「火葬許可書」と一体になっているものもよくあります。
埋葬許可証と火葬許可証の違い
埋葬許可証は「ご遺骨を埋めるために必要な書類」であるのに対し、埋葬許可証と一体になっていることが多い「火葬許可証」はご遺体を火葬にするために必要なものです。現在の日本では、火葬でもって故人を見送る形式が圧倒的に多く(99パーセントを超えています)、一部の特例を除き、人は火葬→埋葬、の流れを取ります。
ちなみに、埋葬許可証は、火葬許可証に火葬場の印鑑が押されて初めて使えるようになるものです。そのため、当然のことながら、火葬場からの印鑑がない埋葬許可証は使うことができません。
埋葬許可証を発行してもらう方法
ここからは、埋葬許可証を発行してもらうための手順について見ていきましょう。
なおここでは「埋葬許可証の発行手順」を説明していますが、実際にこの手続きをご家族が行うケースは極めてまれです。なぜなら現在は葬儀社を通して葬儀を行うのが一般的であり、かつ葬儀社を依頼する場合はこの作業は葬儀社のスタッフが代行するからです。
また、火葬場のなかには、「葬儀社を通さない持ち込みは禁じる」としているところもあります。
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埋葬許可証を発行する手順
埋葬許可証を発行する手順を説明します
- 市町村役場にて、以下の書類を提出する
・死亡届・死亡診断書・死体検案書などの証明書
・埋葬・火葬の許可を申請する書面 - 市町村役場から発行された埋葬許可証・火葬許可証を受け取る
- 火葬が済んだ後、火葬場の職員から火葬を行った証明となる認印をもらう
この流れを取ります。なお、分からないことがあれば市役所の窓口で問い合わせるとよいでしょう。
分骨証明書を発行する手順
「分骨」とは、ご遺骨を複数に分けて弔うことをいいます。分骨を希望する場合は、火葬場に願い出て、分骨証明書を発行してもらいましょう。かかる金額は100円程度です。
なお、「すでに墓の下に埋まっているご遺骨を取り出して、それを分骨したい」という場合は、墓地の管理者に相談してみてください。
埋葬許可証が必要な場面と保管方法
上記では、「埋葬許可証の入手方法」を紹介しました。それではこのようにして手に入れた埋葬許可証は、どのようにして使えばいいのでしょうか。それについて解説していきます。
埋葬許可証が必要な場面
埋葬許可証は、「埋葬(納骨)」「改葬」のタイミングで必要となります。
また、埋葬を行うそのタイミングだけではなく、お墓の購入時などでも埋葬許可証の確認が行われることもあります。
なお、「埋葬を行わず、手元で供養していく」という場合でも、埋葬許可証は捨ててはいけません。故人やご家族の意図はどうあれ、ご遺骨は「捨てること」が認められていませんから、いずれはどこかのタイミングで埋葬などの適切な処理をしなければならなくなるからです。
ちなみに海洋葬などに代表される「散骨」を選んだ場合は、埋葬許可証の提出は必要ありません。ただ、捨てずにとっておいた方がよいでしょう。
埋葬許可証を保管する方法
埋葬許可証は、一般的に「骨壺が入れられている袋の中」に火葬場の職員の手によって入れられていることが多いといえます。そのため、「紛失した!」という場合も、まずはここを確認するようにしてください。
ちなみに余談ではありますが、墓地の管理者に対しては埋葬許可証を5年間保管することが法律により定められています。
埋葬許可証を再発行する手順と料金
上でも述べたように、基本的には埋葬許可証は「紛失しないような片付け方」がされています。ただそれでも、うっかりなくしてしまった……ということもあるでしょう。そのような人のために、ここでは埋葬許可証の再発行手続きについて解説していきます。
なお、埋葬許可証の発行手続きは、「埋葬許可証発行後、5年以内であるか、それ以上であるか」によって変わります。
ただ、いずれの場合でも、かかる手数料は300円~400円程度です。また、自治体によっては郵送対応が可能であったり、再発行できる人が死亡届を出した人だけだったりといった違いがあります。
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埋葬許可書を5年以内に再発行する手順
埋葬許可証発行後5年以内にこれを失くした場合は、該当する市役所に足を運ぶだけで再発行してもらえます。
ちなみにこのときには、「印鑑」「窓口に来た者の身分証明書」が必要です。
埋葬許可証を発行してから5年以上経過しているときの手順
市役所は5年間の間、火葬許可申請書などは手元で保管しています。しかしそれ以上の時間が経ったものは破棄される可能性が高いといえます。
そのため、埋葬許可証発行後5年以上経っている場合は、まずは火葬をした火葬場に赴いて火葬証明書を取得するところから始めなければなりません。そしてこの火葬許可証と、「印鑑」「身分証明証」を持って市役所に埋葬許可証の再発行依頼をかける必要があります。
民営の火葬場の再発行は相談が必要
日本は「公営の火葬場」が非常に多くあり、基本的には亡くなった人はここで火葬されます。しかし東京23区のように、「公営の火葬場が極めて少なく、民営の火葬場がよく利用されている地域」はあります。
「民営の火葬場を利用して火葬をしたが、埋葬許可証をなくした」という場合は、まずは個々の火葬場に相談してください。公営の火葬場は火葬の記録を30年残すよう義務付けられていますが、民営の火葬場の場合はその保管期間が施設によって異なるからです。
葬許可証を使用して納骨するまでの流れと注意点
最後に、埋葬許可証を利用して納骨するまでの流れとその注意点について解説していきます。
納骨までの流れ
納骨を行う場合は、下記の流れを取ります。
- 納骨時期を決定する……寺院やご家族・ご親族と相談して、納骨の日を決めます。なお日本では「死後〇年以内に納骨せよ」という法律はないので、任意のときに納骨が可能です
- 石材店に連絡する……石材店に連絡をして、文字入れなどの依頼をします。また、お墓のタイプによっては、石材店の手を借りなければ納骨室を開けられない場合もあるので、そのあたりも相談しておきましょう。
- 納骨を行う……納骨を行います。なお納骨には埋葬許可証や墓地使用許可書、印鑑などが必要となります。事前に墓地管理者に確認しておくとスムーズです。
埋葬時に使えるのは「埋葬許可書の原本」のみ
「納骨のときには埋葬許可証が必要」としましたが、納骨のときに使えるのは「埋葬許可証の原本」だけです。コピーは利用できません。
ちなみに埋葬許可証は、「亡くなったこと」を示す書類であるため、健康保険協会などから出される埋葬料を受け取るときに使える書類のうちのひとつでもあります(ほかにも死亡診断書などが使えます)。
このようなときは、原本ではなく、コピーなどでも利用できるケースが多いといえます。
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まとめ
埋葬許可証は、ご遺骨を埋葬するために必要なものです。火葬許可証と一体になっていることが多く、火葬後に印鑑をもらうことで埋葬許可証として使えるようになります。なお、埋葬許可証・火葬許可書は、市役所などではっこうしてもらえます。ただし現在は、葬儀社がこの手続きを代行するケースが多いといえます。
埋葬許可証は骨壺の入っている袋に入れられていますが、万が一失くした場合は、市役所(5年以内)あるいは火葬場→市役所(5年以上)に行くことで再発行してもらえます。
なお、納骨する場合は、コピーではなく、埋葬許可証の原本が必要となります。
「サン・ライフ」では、埋葬許可証の発行などの面倒な書類手続きを代行します。安心してお任せください。