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生活保護受給者の葬儀は可能?受けられる補助や葬儀の流れを解説

生活保護受給者の葬儀は可能?受けられる補助や葬儀の流れを解説
生活保護受給者の葬儀は可能?受けられる補助や葬儀の流れを解説
作成日:2024/12/24 最終更新日:2025/01/16

親戚や身内が生活保護受給者であった場合、亡くなった後葬儀ができるのか疑問に思う方もいるのではないでしょうか。また自分が生活保護受給者だった場合、喪主として家族の葬儀ができるのかも気になる方は多いでしょう。

この記事では生活保護受給者でも葬儀は可能かどうかや、活用できる補助制度、実際の葬儀の流れを解説します。亡くなった際の手続きも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

生活保護受給者で葬儀をあげられる?

生活保護受給者はさまざまな制限の中で生活しており、葬儀を行えるか心配な方もいるでしょう。実は生活保護受給者の方でも、葬儀を執り行うことは法律で保障されています。生活保護制度における「8つの扶助」の一つである葬祭扶助制度を利用することで、尊厳を保って最期の別れを行えるのです。

自治体によって民生葬、福祉葬、生活保護葬など呼び方は異なりますが、いずれも同じ制度に基づいています。葬祭扶助制度は、生活に困窮している方の最期までを社会全体で支える仕組みとして機能しています。

葬祭扶助制度を受けるための条件を解説

葬祭扶助制度を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここからは制度を利用する際の条件を詳しく解説しているので、手続き上の手違いが起こらないよう確認していきましょう。

施主は葬祭扶助制度を利用できる

生活保護受給者が喪主として葬儀を執り行うケースであれば、葬祭扶助制度が利用できる可能性があります。地域のケースワーカーや民生委員が日常生活の様子などから判断し、葬儀費用の支払い能力がないと判断した場合は、制度の利用が可能です。

また故人が生活保護受給者である場合は、葬祭扶助制度が利用できるかは喪主によって異なります。喪主に葬儀の支払い能力があるとされたときは、制度の利用は認められないため、家族が葬儀費用を支払うことになるでしょう。「故人が生活保護受給者である」ことと「葬祭扶助制度が利用できる」ことはイコールにはならないため、注意してください。

もし身寄りのない生活保護受給者が亡くなった場合は、地方自治体が火葬を行い、無縁仏として埋葬されます。

※参考:e-GOV法令検索.「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)」.https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 ,(参照2024-11-08).

支給金額は火葬代のみ

葬祭扶助制度による補助は火葬代に限定されており、支給額は地域により異なりますが、成人の場合は20万6,000円以内、子どもの場合は16万4,800円以内と定められているケースが一般的です。この制度では遺体搬送や棺、ドライアイスといった最低限の必要項目のみが対象となり、祭壇の設置やお花、お斎などの付加的な費用は給付対象外です。

そのため多くの場合は少人数での簡素な直葬という形式を取ることになります。一般葬や家族葬など、直葬(火葬式)以外の形式を選択した場合は、経済的に余裕があると見なされます。葬祭扶助制度の利用資格を失い、補助を受けられなくなるので注意が必要です。

※参考:厚生労働省.「生活保護制度の概要等について」.https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/kijun23_05.pdf ,(参照2024-11-08).

生活保護受給者が亡くなった際の流れや手続き

生活保護受給者が亡くなった際、どのような手続きが必要かなど、大まかな流れを解説します。手順を間違えると正しく補助が受けられない可能性もあるため、一つずつ確実に行いましょう。

①役所に連絡する

生活保護受給者が死亡した際は、すぐに葬儀を執り行うのではなく、まず市役所の福祉課や福祉事務所、ケースワーカー、民生委員に連絡を取ります。故人の死亡を証明するために死亡診断書が必要となるので、あらかじめ用意した上で連絡するのがおすすめです。

もし可能なら生前の段階から死後は葬祭扶助制度を利用したい旨を伝えておくと、スムーズに話が進み、必要な支援がすぐに受けられるでしょう。

②葬祭扶助の申請手続きを行う

役所への連絡が済んだら葬祭扶助の申請手続きを行います。手続きは居住地の市役所福祉課もしくは福祉事務所で行えますが、必ず葬儀前に申請を済ませておくことが必要です。葬儀後に葬祭扶助の申請手続きを行っても、審査は通らずに制度の利用はできません。

申請後はケースワーカーや民生委員が故人や喪主の経済状況を調査します。その結果、葬儀費用が出せない経済状況だと判断された場合にのみ、葬祭扶助が許可されて費用が支給される流れです。

葬儀費用の支払い能力があると判断された場合は、申請が却下され費用補助は受けられません。また死亡後には行うことが多岐にわたり、申請は後回しになってしまうこともあるので、忘れないように注意しましょう。

③葬儀社を決める

葬祭扶助制度の申請が承認されたら、葬儀社の選定を行います。葬祭扶助を利用した葬儀を希望する旨を必ず葬儀社に伝え、対応可能かどうかを確認することが重要です。葬儀社が決定したら、火葬の日程や場所、具体的な葬儀プランの詳細を打ち合わせます。

その後、参列者への連絡を行いますが、直葬という簡素な形式で執り行われることを事前に説明しておくことで、当日の混乱を防げます。事前に説明をきちんと行うことにより、限られた条件の中でも、故人との最期のお別れを円滑に進めることが可能です。

また葬儀社選びで失敗しないコツを知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

葬儀社の選び方で失敗しないコツは?お葬式で後悔しないためのポイント

④葬儀を執り行う

直葬は納棺→火葬→収骨という簡単な流れとなります。身寄りのない方であれば、納棺もすでに済まされているケースが多いです。一般的な葬儀と異なり、焼香や花入れなどの儀式は執り行われないため、数時間で葬儀は終了となります。

特に遠方から駆け付けてくれる方は、移動手段やホテルの予約、忌引き申請などに影響が出るので、一日で終了することを明確に伝えておくことが大切です。その他の参列者にも事前に「通夜や告別式はない」「直葬で執り行う」といった旨を知らせておけば混乱を避けられます。

なお火葬中の待ち時間に使用する部屋代や飲食代などは、喪主の自己負担となります。参列者の分だけ必要となるので、費用を抑えたい方はできるだけ参列者の人数を絞っておくのがおすすめです。

⑤費用は自治体から葬儀社に支払う

葬祭扶助で補助された費用は、福祉課もしくは福祉事務所から葬儀社へ直接支払われます。そのため喪主が費用を受け取って支払う必要はありません。

「死亡後に役所へ連絡する」「市役所の福祉課もしくは福祉事務所に葬祭扶助の申請手続きを行う」という2つのステップを踏めば、生活保護受給者であっても自己負担なしで葬儀を執り行えます。

葬儀を執り行う前にきちんと正式な手続きをして無事に承諾されれば、経済的に苦しい状況であったとしても故人の尊厳を保ってお見送りできます。お金がないからといって、葬儀をあきらめる必要はありません。

葬祭扶助制度で葬儀を執り行う際の注意点

葬祭扶助制度を利用した葬儀を執り行う際は、いくつか注意点があります。ここでは4つ紹介しているので、解決方法も合わせて確認してください。

故人の遺留金に注意

葬祭扶助制度を利用して葬儀を執り行う場合、福祉課や福祉事務所による事前の調査が入ります。調査内容は葬儀費用の支払い能力の有無を判断し、故人に物品や有価証券、現金といった遺留金品がないかを詳しく確認することです。

調査後に遺留金品があると判断されたときは葬祭扶助制度の利用ができない、もしくは葬儀費用から遺留金品の金額が差し引かれた額が扶助として支給される形となります。

葬祭扶助制度を正しく運用していくためには、遺留金品の正確な把握と申告が重要です。調査内容の結果から、扶助制度の適用可否や支給額などが変動します。

香典は受け取れる

葬祭扶助制度を利用した葬儀であっても、香典は受け取れます。香典は収入として見なされることはないため、扶助制度利用の可否や支給額にも影響はありません。

ただし戒名を付けてもらう際のお布施は支給額に含まれていないため、遺族が別途用意する必要があります。戒名を希望する際は、多少の自己負担が発生することを念頭に置きましょう。

僧侶を招いた葬儀を執り行えない

葬祭扶助制度を利用する場合、葬儀の形式は直葬のみと定められています。そのため、たとえ追加の費用を自己負担したとしても、一般葬のように葬儀場を利用したり僧侶を招いたりして葬儀の内容を拡張することは認められていません。

葬祭扶助制度は、経済的余裕がなくても最低限人間の尊厳を保った葬儀を執り行う保障をしてくれる制度ではありますが、同時にさまざまな制約も発生することを理解しておきましょう。

葬儀を執り行う前に申請する

葬祭扶助制度を利用するには、必ず葬儀の執行前に申請を行うことが絶対条件です。葬儀が終了してからの申請は、たとえ喪主に支払い能力がない場合でも、すでに葬儀費用の支払いが完了していることから、支払い能力があったと見なされ扶助は受理されません。

この制度は正しい手順で申請することで利用できる支援制度なので、申請のタイミングを誤ると受給資格を失ってしまいます。経済的な支援を確実に受けるためにも、葬儀前の申請手続きを忘れずに行うことが大切です。

葬祭扶助が利用できなかったときの対処法

葬祭扶助の申請が許可されなかった場合でも、直葬プランを選択することで限りなく葬儀費用をカットできます。もし通夜や告別式もやりたいと希望する場合は、参列者の人数を抑えられる家族葬がおすすめです。斎場の規模も小さくできるので、費用負担も少なく済みます。

今の経済的状況と希望の葬儀プランを天秤にかけてバランスを取ることで、経済的余裕がなくても尊厳ある最期のお別れを実現できるでしょう。

株式会社サン・ライフでは、直葬と同様の内容として「お別れ式プラン」をご用意しております。希望に合わせてオプションを追加できるので、家族の希望に添ったお別れをサポートできるでしょう。もちろん家族葬だけではなく一般葬プランもあるので、豊富な選択肢の中からお選びいただけます。

サン・ライフのご葬儀プラン

まとめ

生前に生活保護を受けていたとしても、葬祭扶助を利用できる可能性があります。通夜や告別式などを含む葬儀はできませんが、火葬や収骨など最低限のお別れに関する費用は補助してもらえるので、経済的余裕がない方はぜひ申請してみてください。

ただし申請する順番を間違えると受理されなくなってしまいます。慌てずに順番を守って手続きを進めていきましょう。

株式会社サン・ライフでは、生活保護受給者による葬祭扶助制度を利用した葬儀プランを取り扱っております。もし利用申請が許可されなかった場合でも、できるだけ費用を抑えたプランもご提案・ご相談いたします。電話やWebから365日24時間受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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