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コラム
作成日:2024/03/20 最終更新日:2024/04/07

火葬証明書の再発行はどこでもらえる? 火葬許可証の違いについてもご紹介

火葬証明書とは、火葬したことを証明するための公的な書類です。納骨の際に必要となりますが、もしうっかり紛失してしまったら、どのように対処すればよいか分からない方も多いでしょう。

そこで本記事は、火葬証明書を紛失した際に再発行する方法を詳しく解説します。また、火葬許可証の違いについても説明しているのでぜひ最後までご覧ください。

火葬証明書とは?火葬許可証・埋葬許可証の違い

まずは火葬証明書・火葬許可証・埋葬許可証など、火葬時に必要な書類の概要を詳しく解説します。各書類の違いを知り、書類の作成方法や使用方法などを整理しましょう。

火葬証明書と火葬許可証の違い

「火葬許可証」はご遺体の火葬の許可を証明する書類です。火葬許可証がなければ火葬ができません。火葬許可証は役所に死亡届を提出する際に同時に申請するのが一般的です。

一方「火葬証明書」とは火葬したことを証明するための書類のことで、納骨の際に必要になるケースがあります。

基本的には、火葬済みであることが証明された火葬許可証があれば埋葬することは可能です。もし火葬許可証を紛失してしまった場合は、火葬したことを証明する書類として自治体や火葬場から火葬証明書を発行してもらう必要があります。

埋葬許可証とは

埋葬許可証とは、遺骨をお墓や納骨堂に納める際に必要な書類のことです。たとえ墓地や納骨堂を所有していても、埋葬許可証がなければ埋葬や納骨をすることができません。またお墓を別の場所に移す場合や、手元に供養していた遺骨を納骨または分骨する際も埋葬許可証の提出を求められることがあります。

埋葬許可証の表記は自治体によって異なることがあり、前述の火葬許可書と一体になっているものもよくあります。火葬許可証に火葬済みの証明印が押されると埋葬許可証として扱われるためです。

火葬許可証の発行・火葬後までの流れ

次は火葬許可証の発行と火葬までの流れについて解説しま​​す。火葬許可証はさまざまな手続きや葬儀に追われる状況下で忘れてしまうことがあります。

交付手続きの場所や提出するタイミングなど、順を追って詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

火葬許可証の交付手続きを行う

火葬許可証は死亡届が受理された後に発行される書類です。そのため市区町村役場の窓口に死亡届・死亡診断書を提出すると同時に火葬許可証を交付してもらう流れが一般的といえます。

また火葬許可証は、火葬許可申請書や死体埋火葬許可申請書など、自治体によって名称が変わる場合があるので注意が必要です。

なお葬儀会社に依頼すると火葬許可証の交付手続きを代行してもらえるケースが多いです。あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

火葬場の管理事務所に火葬許可証を提出する

火葬する際は火葬許可証を火葬場の管理事務所に渡し、火葬許可を得ます。火葬許可証がなければ火葬してもらうことはできないため、当日忘れることがないように注意してください。紛失や持参し忘れが不安な方は、葬儀社の担当者に預かってもらうのがよいでしょう。

火葬を証明した印をもらう

骨上げが終了したら、火葬場の証明印が捺された火葬許可証を受け取ります。その場で火葬が済んだことを証する印が押されているかどうかを確認しましょう。

前術の通り、火葬済印が押されて返却された火葬許可証は、そのまま埋葬許可証として転用が可能で、火葬場で焼いた遺骨の埋葬が認められます。火葬が完了して返却された後も紛失しないようにしてください。

火葬許可証をなくしてしまったら

万が一、火葬場の証明印が捺された火葬許可証を紛失した場合は再発行が必要です。しかし場合によって火葬許可証は火葬場や自宅などで見つけられるケースもあります。

ここからは、火葬許可証をなくしたと思ったら確認する場所や、万が一の事態に備えての対処法を解説します。

骨壷を確認してみる

火葬許可証を紛失しやすいケースは、火葬から納骨までに時間がかかった場合です。火葬後から納骨を行うまでの期間、書類がどこにあるか分からなくなることは少なくありません。

火葬許可証をなくした際にまず確認したいのが骨壷です。通常、火葬済みの証明印をした火葬許可証は骨壺を入れる白木の箱に入れます。火葬後に骨壺を移動したり取り出したりする機会はほとんどなく、そのまま骨壺に入っている可能性が高いため、火葬許可証が見当たらない場合はまず骨壺を確認するとよいでしょう。

コピーをとっておく

事情によっては埋葬を四十九日のタイミングではなく、一周忌や三回忌など、年忌法要に行うことがあります。埋葬前に引越しや大掃除などがあった場合、火葬済み証明印が付いた火葬許可証を紛失してしまうかもしれません。

心配な方はあらかじめコピーをとっておくと安心です。それでも火葬許可証を紛失してしまった場合は申請によって再発行ができます。そのためにはまず「火葬証明書」を取得する必要があります。詳しくは下記でご紹介しているので参考にしてください。

火葬証明書を取得する方法

ここからは、基本的な火葬証明書を取得する際の流れや必要なものについて解説します。ここでは2つのパターンについて紹介しますが、各自治体によって手続きや書類の扱いは異なるため、詳細はお住まいの自治体窓口へ確認するようにしてください。

直接窓口で再発行してもらう

火葬証明書を取得する際は、火葬をした市区町村の戸籍住民課、または各支所(市民センター)で手続きを行います。

直接窓口で再発行するには、基本的に故人の死亡届の届出人が手続きを行うのが基本です。ただし届出人が亡くなっている場合は、届出人の配偶者や親など直系親族か、直系親族の代理人が請求できます。

窓口の手続きに必要となるのは、本人確認書類と発行にかかる手数料が一般的です。届出人との続柄が確認できる戸籍謄本などを持参すると手続きがスムーズなケースがあるため、事前に確認しておきましょう。また代理人が請求する場合は、委任状または代理人の本人確認書類が必要になります。

郵送で再発行してもらう

火葬証明書を発行するには、直接役所に請求する以外に郵送で対応しているケースもあります。各自治体によって手続きの仕方は異なりますが、火葬をした市区町村のホームページに書類や記入方法が記載されています。

書類・手数料・返信用封筒・本人確認書類のコピーなどが必要となり、代理人が請求する場合は委任状も必ず同封しましょう。

まとめ

火葬証明書は、ご遺体の火葬したことを証明する書類で、納骨の際に必要になることがあります。名称は似ていますが火葬許可証はご遺体の火葬許可を証明する書類で、火葬証明書とは異なります。

火葬済みの証明印が付いた火葬許可証を紛失してしまった場合は、火葬をした市区町村の戸籍住民課、または各支所にて火葬証明書として再発行が可能です。ただし火葬後は骨壺に証明印付きの火葬許可証を保管するケースが多いため、火葬許可証を紛失したと思ったら、まず骨壺をチェックしてから再発行の手続きに進みましょう。

また火葬許可証の紛失を防ぐために、あらかじめコピーをとっておくか、火葬場の担当者に預けておくと安心です。

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