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家族や身内が亡くなったらやるべきこととは?必要な手続きや儀式など分かりやすく解説

家族や身内が亡くなったらやるべきこととは?必要な手続きや儀式など分かりやすく解説
家族や身内が亡くなったらやるべきこととは?必要な手続きや儀式など分かりやすく解説
作成日:2024/09/11 最終更新日:2024/09/11

家族や身内が亡くなったら葬儀の手配や各種の公的手続きなど、やるべきことがたくさんあります。期限がある手続きも多いため、まずは一通りの内容を把握しておくことが大切です。

本記事では、身内が亡くなったらすぐにやるべきことや、亡くなった後にしなければならない公的手続き、必要な儀式とその準備の3つに分けて、家族や身内が亡くなったら何をするべきかを分かりやすく解説しています。ぜひお役立てください。

家族・身内が亡くなったらすぐにやるべきこと

まずは、家族や身内が亡くなったらすぐにやるべきことを解説します。いずれも亡くなった当日や翌日までにするべき内容です。

死亡診断書・死体検案書の発行を依頼する

家族や身内が亡くなったらまず、死亡診断書または死体検案書の発行を依頼します。死亡診断書・死体検案書とは、どちらも人の死亡に関する医学的、法的な証明書の役割を果たす書類であり、内容もほぼ同じです。しかし、亡くなったときの状況によって発行してもらう書類と依頼先が変わります。

状況 依頼先
死亡診断書 病気療養中に医療機関や自宅で亡くなった場合 病院:主治医、立ち会った医師

自宅:かかりつけ医

死体検案書 事故や突然死などで亡くなった場合(原因を調べる必要がある場合) 警察

死亡診断書・死体検案書は通常、死亡当日または翌日中に発行してもらえます。死亡診断書・死体検案書がなければ、死亡届および火葬許可申請ができませんので確実にもらっておくことが大切です。死亡診断書・死体検案書は国民年金・厚生年金の手続きや、葬祭費の請求に必要になるため、コピーを取っておいてください。

書類をもらったら、一般的には葬儀社に渡し、役所で死亡届および火葬許可申請を代理で行ってもらいます。これらの手続きを自分でする場合には、亡くなった日から7日以内(国外の場合は3カ月)に完了させてください。

故人の関係者に連絡する

故人の関係者に家族や身内が亡くなったことを伝えることも、すぐにやるべきことの一つです。あくまで目安ですが、3親等あたりまでは、すぐに連絡します。具体的には、亡くなった方の配偶者、子ども・両親・孫・ひ孫・祖父母や曾祖父母・兄弟姉妹・叔父・叔母・甥・姪がすぐに連絡するべき関係者です。

一方、葬儀の日程や場所が決まった後に連絡した方がよい関係者もいます。例えば、友人や知人、職場関係者などです。また、近隣住人や町内会などの関係者もすぐに連絡しなくてもマナー違反にはなりません。

葬儀社を選ぶ

葬儀社の手配もすぐに必要です。時間的にあまり余裕がないかもしれませんが、次の3点はしっかり確認してから葬儀社を選ぶ必要があります。

 

1. 対応している葬儀プラン(宗派、無宗教に対応しているか、家族葬や一日葬など希望のオプションがあるか、など)
2. 料金体系や見積もりの内訳は明確か
3. 業者・スタッフの信頼性(電話対応の態度がよいか、質問に対して的確に答えてくれるか、インターネット上に悪い評判がないか、など)

 

葬儀社を探す余裕がない場合は、故人が利用していた病院に相談します。多くの病院は提携している葬儀社を持っているため、紹介してもらえる可能性があるからです。

遺体の搬送・退院手続きを行う

病院で亡くなった場合、病院に安置できるのは数時間程度が一般的です。病院の退院手続きと会計を済ませた後、自宅または葬儀社や斎場の安置室にご遺体を搬送する必要があります。

ご遺体の搬送は、依頼する葬儀社が決まっていれば、同じ業者に依頼するとよいでしょう。搬送のための専用車を手配してくれます。

まだ葬儀社が決まっていない場合には、病院が提携している葬儀社に搬送のみを依頼するのも一つの方法です。搬送料金を支払う形になりますが、搬送を手配した後に別の葬儀社を探す時間の余裕が得られます。

搬送後は葬儀社と打ち合わせして、通夜・葬儀の日程や内容を決めていきましょう。これらについては、後ほど詳しく解説します。

家族・身内が亡くなったら必要な手続き

ここでは家族・身内が亡くなってから行うべき公的手続きや、公共料金、クレジットカードなどの解約手続きについて解説します。必要な手続きは、故人の生活状況によって変わります。はじめに状況確認を済ませておくと、抜けなく効率的に手続きを進められるでしょう。

年金の受給を停止する手続き

年金を受け取っている方が亡くなったときは、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。年金を受け取る権利がなくなったにもかかわらず年金を受け取ると不正受給とみなされてしまうため、期限までに手続きを済ませましょう。ただし、故人が日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を登録済みであった場合は、この手続きは不要です。

期限 ・厚生年金は亡くなった日から10日以内

・国民年金は亡くなった日から14日以内

手続き先 年金事務所または年金相談センター
必要書類 ・年金受給権者死亡届(報告書)

・年金証書

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー)

・死亡の記載がある戸籍など

各種保険の喪失手続き

日本では国民全員に対して公的な医療保険に加入する義務(国民皆保険制度)があります。したがって、故人が亡くなった際には、各種保険の喪失手続きが必要です。必要な手続きは、故人が加入していた保険組合、制度によって変わります。

それぞれの手続き方法を詳しく解説します。

国民健康保険

故人が自営業や農業・漁業などに従事していた場合、および学生や無職の方は国民健康保険に加入しています。死亡届を提出した時点で国民健康保険の資格を喪失するため、国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)の手続きが必要です。市区町村によっては、死亡届を出せば手続きが要らない役場や、葬祭費の申請時に保険証を返却する役場もあります。

また、故人と生活を同じにしていた家族がいる場合は、国民健康保険証の書き換え(世帯主欄の変更)も必要です。

期限 亡くなった日から14日以内
手続き先 故人が居住していた市区町村役場
必要書類 ・国民健康保険証

・高齢受給者証(対象者のみ)

・手続きする人の本人確認書類

社会保険

故人が会社員や公務員として働いていた場合は、社会保険(全国健康保険協会や組合健保など)に加入しています。死亡届を提出した時点で社会保険の資格を失うため、故人の勤務先への連絡が必要です。連絡を受けた会社が全国健康保険協会や組合健保に対して、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出してくれます。

期限 亡くなった日から5日以内
手続き先 故人の勤務先(会社を通じて全国健康保険協会や組合健保で手続き)
必要書類 ・社会保険証

・被保険者資格喪失届

なお、この手続きによって、故人と生活を一つにしていた家族が国民健康保険に切り替わる場合は、お住まいの市区町村の役場へ、死亡から14日以内に、国民健康保険関係届を提出します。必要になる物は、本人確認書と印鑑です。

後期高齢者医療制度

故人が75歳以上(寝たきりなどの場合は65歳以上)であった場合、後期高齢者医療制度に加入しています。死亡届を提出した時点で資格喪失となるため、後期高齢者資格喪失届の手続きが必要です。

なお、特別養護老人ホームや老人保健施設に入居していた場合は、その施設を管轄する市区町村の役場が手続き先になります。

期限 亡くなった日から14日以内
手続き先 故人の居住地の市区町村役場
必要書類 後期高齢者医療被保険者証

介護保険

故人が65歳以上で寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態(要介護状態)であった場合は、介護保険の第1号被保険者です。また、40歳以上65歳未満で認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)によって要介護・要支援認定を受けていた場合は、第2号被保険者となっています。亡くなったら資格を喪失するため、介護保険資格喪失届の提出が必要です。

期限 亡くなってから14日以内
手続き先 故人の居住地の市区町村役場
必要書類 ・介護保険の被保険者証

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

雇用保険受給資格者証の返還手続き

雇用保険受給資格者証とは、基本手当(失業給付)を受け取れる資格です。故人が雇用保険を受給していた場合、故人が住んでいた地域を管轄しているハローワークに受給資格者証を返還する必要があります。

期限 亡くなってから1カ月以内
手続き先 故人が住んでいた地域を管轄しているハローワーク
必要書類 ・雇用保険受給資格者証

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー・死亡の記載がある戸籍など)

なお、生計を同じくしていた家族は、ハローワークに未支給失業等給付請求書を提出すると死亡日前日までの基本手当の支給を受け取れます。教育訓練給付や高年齢雇用継続給付、育児休業給付など、他の雇用保険を受け取っていた場合も同様です。

世帯主変更届の手続き

住民票原本の世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届によって世帯主を変更することが必要です。ただし、夫婦で暮らしていて一方が亡くなった場合のように、世帯内の方が1人になった場合は必要ありません。死亡届を提出すると故人の住民登録が抹消され、自動的に遺族が世帯主となります。

世帯主変更届が必要であるにもかかわらず期限までに提出しないと、5万円以下の過料が課せられる可能性があるため注意しましょう。

期限 亡くなってから14日以内
手続き先 故人の居住地の市区町村役場
必要書類 出人の本人確認書類、印鑑、委任状など

葬祭費・埋葬料の請求手続き

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬祭費を受け取れます。受け取れる額は加入している保険および市区町村によって異なりますが、3万~5万円程度です。

なお、この手続きは、国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)、または後期高齢者資格喪失届と一緒に手続きするとスムーズに完了します。

期限 亡くなってから14日以内
手続き先 故人が居住していた市区町村役場
必要書類 ・故人の保険証

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー・死亡の記載がある戸籍など)

・申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)

・申請者の本人確認資料・申請者の金融機関口座通帳

また、社会保険に加入していた場合は、家族埋葬料として5万円を受け取れます。故人の勤務先に連絡すると、会社経由で埋葬料支給申請書と必要書類を提出して申請してくれる場合があるので連絡してみましょう。手続きに対応していない場合は遺族が手続きをします。

期限 亡くなってから2年
手続き先 故人の勤務先、または保険の加入先(全国健康保険協会や組合健保)
必要書類 【被扶養者が申請するとき】

特になし

 

【被扶養者以外の同居の家族が申請するとき】

・亡くなった被保険者の住民票の除票(原本)

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・亡くなった被保険者の住民票の除票(原本)

高額療養費の支給申請手続き

故人が医療機関で高額な医療費の負担をした場合、費用の還付を請求できます。高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が一定以上になった場合、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻される制度です。

申請先は故人が加入していた保険によって異なりますが、いずれの場合も申請書および添付書類を提出する必要があります。払い戻された高額療養費は、相続税申告の対象となる点にも注意しておきましょう。

期限 診療を受けた月の翌月の初日から2年間
手続き先 ・国民健康保険、後期高齢者医療制度:故人が住んでいた市区町村役場

・社会保険:健康保険組合

必要書類 ・医療費の領収書(必要な場合)

・故人との関係が分かる書類、申請者の本人確認書類、相続人全員の印鑑証明書

・遺言書(必要な場合)

国民年金死亡一時金の請求手続き

国民年金死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者(保険料を直接納めていた方)が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに生計を同じくしていた遺族が受け取れる一時金です。対象となる遺族とは、1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹のうち、優先順位が高い方です。

国民年金死亡一時金を受け取るには、国民年金死亡一時金請求書を提出します。死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万~32万円です。(※)

期限 亡くなった翌日から2年
手続き先 故人の居住地の市区町村役場、年金事務所、年金相談センター

のいずれか

必要書類 ・基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)

・戸籍謄本または法定相続情報一覧図

・世帯全員の住民票の写しまたはマイナンバー

・故人の住民票の除票

・受取先金融機関の通帳(本人名義)

※出典:日本年金機構. 「死亡一時金を受けるとき」. https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html, (参照 2023-10-27).

生命保険死亡保険金の請求手続き

故人が生命保険(死亡保険)に加入していた場合は、保険の受取人に指定された方が死亡保険金を受け取れます。生命保険死亡保険金の請求手続きは、加入している保険によって違うため、まずは保険会社にどのように手続きしたらよいか問い合わせるとよいでしょう。

期限 約款で定められている保険金の支払い期限(亡くなった翌日から3年以内など)
手続き先 ・加入している生命保険会社

・保険組合

必要書類 ・保険証券(証書)

・故人の住民票の除票

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・受取人の戸籍抄本・印鑑証明など

未支給年金の請求手続き

未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなった際、まだ受け取っていない年金と、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金です。未支給年金は故人と生活を同じくしていた遺族が受け取れます。

具体的には1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7その他(1~6以外の3親等内の親族)のいずれかで、優先順位が高い遺族です。なお、故人と別世帯の場合でも生計同一関係に関する申立書で別居していた理由や経済的援助の状況などを説明すると、未支給年金を受け取れる場合があります。

期限 亡くなってから5年以内
手続き先 年金事務所または年金相談センター
必要書類 ・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・亡くなった方の年金証書

・故人との続柄が確認できる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど)

・生計を同じくしていたことが分かる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)

・受け取りを希望する金融機関の通帳

・故人と別世帯の場合、生計同一関係に関する申立書

生活に関係するサービスの名義変更・解約手続き

公共料金や民間サービスの解約は期限がありませんが、放置しておくと余計な料金が発生する可能性があるため、早めに済ませておきましょう。必要な手続きは故人の生活状況によって異なりますが、ここでは以下の代表的な手続きを紹介します。

公共料金の解約

故人名義で電気・ガス・水道などの公共料金を支払っていた場合は解約が必要です。期限は特にありませんが、解約しないと料金の引き落としや請求が続きますので、早めに手続きしておきましょう。家族が引き続き使用する場合は、契約名義を変更しておきます。

期限 特になし
手続き先 ・電気:電力会社

・ガス:ガス会社

・水道:市区町村の水道局

必要書類 ・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・手続き者の本人確認書など

インターネット・新聞などの解約

インターネットや新聞などの解約も必要です。主なサービスの手続き先を以下に挙げるので、該当するものがないか確認してください。

期限 特になし
手続き先 ・インターネット:契約している回線事業者・プロバイダのカスタマーセンター

・新聞:契約新聞社のカスタマーセンター

・NHK:NHKふれあいセンター

・携帯電話:契約しているキャリア

・MVNO(格安SIM)のカスタマーセンター

・動画、音楽配信サービス:契約会社のカスタマーセンター

必要書類 ・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・手続き者の本人確認書など

クレジットカードの解約

故人が契約していたクレジットカードは解約しなければなりません。たとえ家族であっても故人のクレジットカードをそのまま使い続けると規約違反となってしまいます。

また、クレジットカードの年会費や、ご遺族が把握していないサービスの利用料金が引き落とされ続けないようにするためにも早めに解約しておくとよいでしょう。

期限 特になし
手続き先 カード会社のカスタマーセンター
必要書類 ・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・手続き者の本人確認書など

運転免許証・パスポートの返納

遺族が故人の運転免許証を返納する義務はありません。ただし、運転免許証の有効期間が満了しておらず、更新案内通知を停止したい場合は手続きが可能です。

期限 特になし
手続き先 運転免許センター、または警察署
必要書類 ・亡くなられた方の運転免許証

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・手続き者の本人確認書、申請者の本人確認書

故人のパスポートは有効・失効を問わず、国内では最寄りの都道府県の申請窓口、国外では最寄りの在外公館への届け出が必要です。

期限 特になし(なるべく速やかに)
手続き先 ・国内では最寄りの都道府県の申請窓口

・国外では最寄りの在外公館

必要書類 ・亡くなられた方のパスポート

・死亡を証明できる書類(死亡診断書コピー、死亡の記載がある戸籍など)

・手続き者の本人確認書、申請者の本人確認書

家族・身内が亡くなったら必要な儀式や準備すること

ここでは葬儀や埋葬などに関して、家族・身内が亡くなった際に準備することを解説します。

通夜・葬儀を行う

家族・身内が亡くなったら、すぐに葬儀社に通夜、葬儀、告別式を依頼する必要があります。それぞれの儀式の意味と実施時期は以下のとおりです。

概要 実施する時期
通夜 葬儀の前夜に故人の近親者が集まり、最後の夜を過ごすための儀式 葬儀の前日(

一般的に亡くなった翌日または翌々日の夜)

葬儀 近親者や友人、知人が集まり、故人の冥福を祈り、葬る儀式 通夜の翌日
告別式 会葬者が故人に別れを告げるための儀式 葬儀と一緒に執り行うのが一般的

 

準備する時期 亡くなった日かその翌
依頼先 葬儀社

香典返しを手配する

香典返しとは、葬儀や葬儀後にいただいた香典のお礼として手渡す品物です。品物の種類は、お菓子やお茶、洗剤などの消え物の他、商品券やカタログギフトなど参列者に選んでもらえる物が好まれています。香典返しの品は、いただいた香典の半額程度の品をお返しする半返しを目安に選ぶとよいでしょう。

香典返しの手配は葬儀社に依頼すると便利です。葬儀・告別式で香典返しを渡す場合は、その旨を伝えておくと準備してもらえます。故人ゆかりの品物をお返ししたいような場合は喪主側で手配が必要です。

準備する時期 ・葬儀や告別式が終わった後

・葬儀や告別式で香典返しを渡したい場合はその前

依頼先 葬儀社、または自分で手配

四十九日法要を行う

四十九日法要とは、命日から49日目を目安に、故人が成仏できることを祈って行う儀式です。四十九日法要の準備は、会場や僧侶の手配、お斎(食事)の手配、参加者への案内状送付、返礼品(粗供養)などがあります。また、四十九日法要の際に白木の仮位牌から本位牌に変えるため、本位牌の用意も必要です。

このように四十九日法要の準備は多岐にわたります。負担が大きい場合は、四十九日法要を請け負っている葬儀社に依頼すると相談に乗ってもらえます。

すでにお墓を持っている場合は四十九日法要と一緒に納骨法要をするのが一般的です。納骨法要の前に追加彫刻をしておく必要があるため、石材店や霊園施設などに依頼しておきましょう。

準備する時期 法要の2週間以上前から
依頼先 ・会場、お斎(食事)、僧侶の手配→菩提寺または葬儀社紹介のお寺など

・案内状送付:葬儀社や郵便局や法要の挨拶状を請け負っている印刷業者

・引き出物(粗供養):ギフトの販売店や葬儀社など

・本位牌:仏壇仏具店や葬儀店

・お墓の彫刻:石材店や霊園施設

お仏壇・お墓の用意をする

お仏壇やお墓がない場合は新たに準備します。近年はお仏壇を置くスペースがないという場合が多く、コンパクトなミニ仏壇が人気です。お仏壇とともに用意するお仏像・お掛軸(ご本尊・脇仏)は、本位牌と同様に魂入れの儀式を行うため、四十九日法要の前に準備しておくとよいでしょう。

四十九日法要で納骨法要も執り行いたい場合は、それまでにお墓を準備しておきます。ただし、墓地の選定からお墓の完成までは2~3カ月くらいかかるケースもあるため、あまり無理をする必要はありません。納骨堂と呼ばれる骨壺に入れた遺骨を納める屋内施設の場合は、数週間程度で準備が完了する可能性もあります。

準備する時期 期限なし(四十九日法要に合わせる場合はなるべく早く)
依頼先 仏壇仏具専門店、菩提寺など

新盆法要を行う

新盆(にいぼん)とは、四十九日の忌明けの後に初めて迎えるお盆です。新盆の際は、7月盆(7月13日~16日)または8月盆(8月13日~16日)で、新盆法要をする風習があります。

新盆法要は普段のお盆より盛大に執り行うのが通例です。故人が自宅に帰ってこられるようにする、白紋天と呼ばれる白提灯、盆棚、盆提灯、お供え物などを飾ってお迎えします。

また、僧侶の手配や参列者への返礼品の準備も必要です。お盆時期は寺院、僧侶も忙しいため、早めに予約をしておくとよいでしょう。墓地が遠い場合は僧侶を呼ばないケースも珍しくありません。招待客への連絡は遅くとも1カ月前には済ませておきます。

準備する時期 お盆の数カ月前から
依頼先 ・新盆法要に必要な物:仏壇仏具専門店

・返礼品:ギフト販売店やデパートなど

・僧侶の手配:菩提寺

一周忌法要を行う

一周忌法要とは故人の命日から1年くらいを目安に行われ、年忌法要の中でも特に重要とされる儀式です。この一周忌法要をもって喪が明けます。

一周忌法要の準備は四十九日法要と似ており、会場・お斎(食事)の手配、僧侶の手配、招待客への案内状送付、返礼品の手配などです。招待客は一般的にはご親族と近しい友人、知人とされています。案内状の送付は遅くとも1カ月前までに済ませておきましょう。

準備する時期 法要の数カ月前から
依頼先 ・会場、お斎(食事)、僧侶の手配→菩提寺または葬儀社紹介のお寺など

・案内状送付:葬儀社や郵便局や法要の挨拶状を請け負っている印刷業者

・返礼品:ギフト販売店やデパートなど

まとめ

家族・身内が亡くなった場合は、お通夜や葬儀の手配の他、各種の公的手続き、クレジットカードの解約など、やるべきことが多くあります。一通りの内容と流れを把握しておくと優先順位が決まり、スムーズに取り組めるようになるでしょう。負担を減らすためには、葬儀関係の内容を葬儀社に一括で依頼する方法がおすすめです。

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