大切な家族が亡くなったとき、悲しみで呆然としてしまうことと思いますが、税金や公的手続きなど、期限内にやらなければならないことが山のように押し寄せてきます。慌てずに済むよう、身内が死亡した後の手続きを今から把握しておくことがおすすめです。
本記事では、家族の死亡後にやらなければならない手続きを解説します。期限も明記しているので、予定を立てる際の参考にしてください。
目次
身内の死亡後に行う手続き | 直後の手続き
身内が亡くなって直後に行うべき手続きは4つです。突然のことだと気が動転して忘れる可能性もあります。時系列を事前にメモして、整理しておくとよいでしょう。
死亡診断書・死体検案書を受け取る
家族が亡くなった後は、死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ります。病院で亡くなった場合は担当医師が死亡診断書を作成してくれますが、自宅で突然死した場合や事故もしくは事件で亡くなったケースは、警察が検視後に死体検案書を作成してくれます。
ただし自宅で死亡しても、24時間以内にかかりつけ医による診察を受けていたら、かかりつけ医によって死亡診断書の発行が可能です。一方、24時間以内に診察を受けていない、もしくはかかりつけ医がいない場合は、警察による検視を受ける必要があります。
死亡診断書または死体検案書がないと火葬の手続きができないため、必ず受け取るようにしましょう。
親族や知人への訃報連絡
基本的には生前故人と縁のある方から順に、訃報の連絡をします。故人の意向や遺族の希望を尊重することが大切です。連絡手段は電話やメールなど伝えやすいもので構いません。深夜早朝であれば電話よりもメールで一報を伝え、再度こちらから電話を入れるのが丁寧でしょう。
慌てると連絡するべき方に伝え忘れてしまうことがあるので、事前の連絡者リストの作成をおすすめします。連絡する範囲は葬儀の形をもとに決めるのもよいかもしれません。一般葬であれば広範囲、家族葬であれば限られた方への連絡にとどめておきましょう。
家族葬を行う際の訃報の知らせ方については、こちらに詳しく解説しているので併せてご覧ください。
例文あり|家族葬で訃報のお知らせにマナーはある?タイミングや注意点を解説
葬儀社の決定
訃報連絡をした後は、葬儀社を決めなくてはなりません。遺体搬送を依頼した葬儀社に、そのまま通夜や告別式などの取り仕切りを依頼できます。しかし病院から紹介された葬儀社では紹介料がかかり、費用が高くなってしまうので注意してください。
遺族の希望に合わせて葬儀社を選べるので、病院から紹介された葬儀社を利用しなければ失礼に当たるなどということはありません。家族内で相談して決めた葬儀社に依頼しましょう。事前にある程度複数の葬儀社に目星を付けておくと、いざというときにもスムーズに選べます。葬儀社を決定した後、葬儀の日程や場所、プランなどを担当者と進めていきます。
ご遺体搬送・安置
死亡診断書もしくは死体検案書を受け取った後は、速やかにご遺体を搬送します。安置先は自宅や葬儀社の施設、火葬場の霊安室などが一般的です。
霊安室は故人との最後の時間をゆっくりと過ごせるように、宿泊が可能になっていたり面会時間がきっちりと決められていたりと、施設によってさまざまなルールが設けられています。
株式会社サン・ライフにも24時間365日受け入れ可能な霊安室を完備しております。深夜・早朝でも電話対応を受け付けているので、お気軽にご連絡ください。
身内の死亡後に行う手続き | 1週間以内
ここからは身内が亡くなった後、1週間以内に行うべき手続きを解説します。2日目、3日目に分けて紹介しているので、スケジュールを立てて抜け漏れのないように行いましょう。
2日目 :死亡届の提出・火葬許可証の受け取り
まずは死亡届の提出と同時に、火葬許可申請書を区役所もしくは市役所に提出します。火葬許可申請書とは、火葬許可証(もしくは埋葬許可証)をもらうための申請書で、火葬許可証がない状態で火葬することは法律違反となります。
そのため火葬許可申請書を忘れずに提出し、自治体の許可を得た証明として火葬許可証を入手してください。火葬許可申請書の提出期限は特に決まっていませんが、死亡届の提出期限である「死亡を知った日から7日以内」に、死亡届と一緒に故人の住民登録地、死亡地、本籍地のいずれかの市区町村役場に提出するのが一般的です。
2日目 :お通夜
お通夜とは生前故人と懇意にしていた方や、親族が故人を偲んで集まる会のことです。2日間の葬儀のうち1日目に行われることが多く、一般的に死亡した翌日に行われますが、地域や宗教、遺族の事情などで異なる場合もあります。
お通夜は18時頃より開始し、僧侶の入場、読経、焼香、喪主挨拶が行われ、21時頃に終了となるケースが多いようです。ただしお通夜と告別式を分けずに1日で行う一日葬ではお通夜を省略し、葬儀と告別式のみ執り行われる場合もあります。
一日葬について、より詳しく解説しているこちらの記事も併せてご覧ください。
告別式のみ行う一日葬とは?服装マナーや葬儀の流れを解説
3日目 :葬儀(告別式)・火葬
お通夜が終われば葬儀・告別式が執り行われます。故人と最後のお別れとなるので、多くの方が参列します。僧侶による読経、引導渡し、弔辞や弔電の読み上げ、喪主の挨拶、花入れの儀などの後に出棺となります。
葬儀・告別式が終わった後は火葬許可証を忘れずに持って、火葬場へ向かいましょう。火葬には1時間程度かかるため、中にはこの時間を使って精進落としを実施するケースもあります。無事に火葬が終了した後はお骨上げを行い、遺骨を骨壺に納めて火葬は終了です。
3日目 :火葬証明書の取得
火葬が終われば火葬証明書が受け取れます。火葬証明書は火葬が滞りなく実施されたことを証明するもので、納骨の際に必要な書類です。
なお火葬証明書は、火葬許可証に押印したものを指します。納骨時に火葬許可証もしくは埋葬許可証の提出が必要なのでので、きちんと保管することが大切です。
3日目 :初七日法要
初七日法要とは故人が極楽浄土へ行けるよう願う法要のことで、故人が亡くなった日から数えて7日目に行うことが一般的です。しかし最近では家族や参列者の予定を考慮し、葬儀・告別式当日に初七日法要もまとめて行うケースが増えています。
このような初七日法要を、繰り上げ初七日法要と呼び、火葬終了後に葬儀場やお寺などで30分程度の法要を実施し、その後精進落としなどの会食も行うことが一般的です。別途、初七日法要の時間を調整する必要はなくなりますが、場所の移動が多いため高齢の遺族や参列者には配慮が必要です。
繰り上げ初七日法要の他には、火葬前に初七日法要を済ませる繰り込み初七日法要と呼ばれるパターンもあるため、納骨先のお寺や地域の慣習に合わせて選びましょう。
初七日法要についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
身内の死亡後に行う手続き | 2週間以内
続いて身内の死亡後、2週間以内に行う手続きを4つご紹介します。提出や返却など複雑な項目が多いので、整理しながら確認しましょう。
年金の支給停止
故人が年金を受給していた場合は、受給権がなくなるので「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。支給停止の手続きは国民年金では死亡日から14日以内、厚生年金では死亡日から10日以内に行わなくてはなりません。
手続きをせずに、支給された年金を受け取ってしまうと後に返還しなければならず大きな問題となるので注意しましょう。短いスケジュールですが、忘れずに期限内に手続きすることが大切です。
支給停止に必要な受給権者死亡届(報告書)を作成し、年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
添付資料は以下にまとめましたので、参考にしてみてください。なお故人がマイナンバーを取得済みであれば、年金受給権死亡届(報告書)の提出は省略できます。
- ・故人の年金証書
- ・死亡の事実を明らかにできる以下の書類いずれか
- -住民票除
- -戸籍抄本
- -市区町村長に提出した死亡診断書もしくは死体検案書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
※参考:日本年金機構.「年金を受けている方が亡くなったとき」.“2.提出方法”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html ,(参照2024-04-12).
故人の健康保険証を返却
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡後14日内に国民健康保険資格喪失手続と保険証の返却を行わなければいけません。この手続きを行うことによって、健康保険の不正利用を防ぎ、保険料の過不足が調節されます。
必要な書類は以下のとおりです。なお届け先は自宅最寄りの市区町村役場となります。
- ・国民健康保険資格喪失届(役所に設置)
- ・被保険者証
- ・高齢受給者証(故人が70~74歳の場合)
- ・死亡を証明するもの(死亡診断書のコピー)
- ・世帯主の認印
- ・窓口にくる方の本人確認書類
介護保険資格喪失届の提出
介護保険資格喪失届は、死亡後14日以内に故人の住所を管轄する市区町村役場に提出します。届け出に必要な書類は介護保険資格喪失届出と介護保険被保険者証の2つです。ただし故人が40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていない場合は、介護保険資格喪失手続きは不要です。
介護保険証はケアマネジャーが管理していることも多いため、自宅に見当たらないときは一度確認してみましょう。
世帯主変更届の提出
故人が世帯主であり、今後世帯主が変更になる場合は死亡後14日以内に故人の住所を管轄する市区町村役場に世帯主変更届も提出します。
ただし以下の場合は世帯主変更届の提出は不要です。
- ・世帯主がいない場合
- ・夫婦二人で世帯主である夫が亡くなった
- ・世帯主以外の家族が15歳以下の子供しかいない
世帯主変更届は故人の権利や義務の整理、選挙のお知らせなど、今後の行政手続き先の変更も兼ねる重要な項目となるため忘れずに期限内に行いましょう。
提出するのは世帯主の家族はもちろん委任状を持った代理人でも構いません。
身内の死亡後に行う手続き | 1~4カ月以内
身内の死亡後1〜4カ月以内に行うべき手続きは2つあります。ここではそれぞれ詳しく解説します。
雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険を受給し失業手当を受け取っていた場合は、返還手続きが必要です。死亡日から1カ月以内に、故人が雇用保険を受給していたハローワークに受給資格者証を返還しに行きましょう。
雇用保険受給資格者証の返還に必要な書類は、雇用保険受給資格者証、故人の死亡の事実が分かる書類(死亡診断書もしくは死体検案書)、住民票の3つです。
準確定申告を行う
故人が生前確定申告を行っていた場合、生前の所得に関して相続人が代わりに確定申告を行わなければなりません。これを準確定申告と呼びます。
準確定申告は死亡日から4カ月以内に行い、1月1日から故人の死亡日までに生じた所得が申告範囲です。通常の確定申告より用意する書類が多く複雑な手続きが多いため、早めに準備しておくようにしましょう。
準確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- ・確定申告書
- ・青色申告決算書もしくは収支内訳書
- ・確定申告書付表
- ・準確定申告の確認書
- ・委任状
- ・源泉徴収票、控除証明書など
- ・マイナンバーの関連書類
準確定申告は最寄りの税務署または国税庁のホームページでオンライン申告が可能です。
※参考:国税庁.「確定申告書作成コーナー よくある質問」.”納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)”.https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat20/cid064.html ,(2024-04-12).
葬儀後落ち着いてから行う税金・公的手続き
葬儀後に落ち着いてからでも間に合う税金や公的手続きについて解説します。遺族年金など請求すればもらえるお金もあるので、忘れずに申請しておきましょう。
相続税の申告と納税
相続税は相続する財産が基礎控除以上であった場合に申告の義務が発生します。基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算し、これ以上の額になると相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告が必要です。
どのような財産を相続したのか、法定相続人の総数などでも申請書類が異なり、手続きはかなり複雑になります。遺産を相続することが分かっている場合は、早めに準備しておきましょう。
相続税の納税方法は現金一括払いの他、不動産などでの納税も可能です。詳しい方法や申告書の様式一覧は、国税庁のホームページに掲載されているので確認してください。
※参考:国税庁.「B1-2 相続税の申告手続」.”申請書様式・記載要領”.https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm ,(2024-04-12).
高額療養費の支給申請
高額療養費とは入院や治療などで医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を後で払い戻しできる制度のことで、月毎に計算・申請が必要です。
一般的には、かかった医療費の3割を自己負担額として一時的に支払うことで支給申請後に払い戻しされます。ただし前もって高額な医療費支払いになることが分かっている場合は、事前に限度額適用認定証を利用し、自己負担限度額分の支払いのみで済むこともあります。どちらの場合も最終的な支払金額は同額です。
必要書類は以下のとおりです。
- ・領収書
- ・健康保険証
- ・印鑑
- ・振込口座
国民年金の死亡一時金請求
死亡一時金とは、亡くなった方が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月(3年)以上ある場合に受けられる金銭のことです。この条件に該当する故人と生計を同じくしていた遺族に支払われます。
必要書類を以下にまとめました。なお国民年金死亡一時金請求書はお住まいの市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターにて受け取れます。
- ・国民年金死亡一時金請求書
- ・故人の基礎年金番号通知書または基礎年金番号が分かるもの
- ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図のコピー
- ・世帯全員の住民票のコピー(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・死亡者の住民票の除票(ただし世帯全員の住民票のコピーに含まれている場合は不要)
- ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
※参考:日本年金機構.「死亡一時金を受けるとき」.”1.請求するときに必要な書類等”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html ,(2024-04-12).
埋葬料の請求
故人が全国健康保険協会などの社会健康保険組合に加入していた場合、埋葬の費用負担のサポートとして埋葬料が支払われます。一般的には5万円が支給されますが、故人が加入していた社会健康保険組合によって金額に若干の差が出るようです。
申請期限は死亡日の翌日から2年となっているので、忘れずに申請しましょう。必要書類は以下のとおりです。
- ・埋葬料支給申請書
- ・故人の健康保険証
- ・死亡を確認できる書類
葬祭費の請求
葬祭費とは、故人が加入していた健康保険組合が葬儀にかかった費用の一部をサポートするために支給してくれる費用のことです。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年以内で、費用額は加入していた組合によって異なりますが1万~7万円が相場となっています。
必要書類は以下のとおりです。なお申請用紙は加入している保険組合の窓口やホームページにて入手できます。
- ・申請用紙
- ・故人の戸籍謄本もしくは死亡を証明する書類
- ・葬儀の領収書
- ・埋葬許可証
- ・請求者の身分証明書
生命保険の死亡保険金請求
故人が生命保険に加入していた場合、保険契約者または受取人が、被保険者の死亡により生命保険会社に対して死亡保険金の支払いを請求する手続きを行います。必要書類を提出した後、支払い審査が行われ支払い可となった場合に死亡保険金が支払われます。
期限は3年ですが、過ぎてしまっても請求できるケースがあるため、生命保険会社に問い合わせてみましょう。
必要書類は以下のとおりです。
- ・請求書
- ・被保険者の住民票
- ・受取人の戸籍抄本と印鑑証明
- ・故人の死亡を証明できる書類
- ・保険証券
遺族年金の請求
遺族年金は、遺族のこれからの経済的な負担を減らすことを目的としており、故人が加入していた年金制度によって遺族基礎年金か遺族厚生年金のどちらかもしくは両方を受け取れます。
遺族年金は年金事務所へ以下の書類を提出した後にスタートし、原則2カ月に1回の振り込みです。
- ・年金請求書
- ・故人の基礎年金番号通知書または基礎年金番号がわかるもの
- ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図のコピー
- ・世帯全員の住民票のコピー(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・死亡者の住民票の除票(ただし世帯全員の住民票のコピーに含まれている場合は不要)
- ・請求者の収入が確認できるもの(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・子の収入が確認できるもの(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・市区町村役場に提出した死亡診断書のコピーもしくは死亡届の記載事項証明書
- ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
※参考:日本年金機構.「遺族厚生年金を受けられるとき」.”1.請求するときに必要な書類等”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html ,(2024-04-12).
未支給年金の請求
未支給年金とは、故人が年金を受け取る前に亡くなったとき、もしくは年金を受け取る権利があったにも関わらず未請求のまま亡くなったときは、故人と生計を同じとしていた遺族が受け取れる年金のことです。
未支給年金を受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族となっています。
必要書類は以下のとおりで、年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
- ・未支給請求書
- ・故人の基礎年金番号通知書または基礎年金番号がわかるもの
- ・戸籍謄本または戸籍抄本または戸籍の記載事項証明書
- ・預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
- ・請求者の住民票のコピー
- ・死亡者の住民票の除票(ただし世帯全員の住民票のコピーに含まれている場合は不要)
※参考:厚生労働省.「未支給年金お手続きガイド」.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084217.pdf ,(2024-04-12).
※参考:日本年金機構.「年金を受けている方が亡くなったとき」.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html ,(2024-04-12).
故人の身の回りに関する手続き
最後に、故人の生前の生活に関する手続きについて解説します。公的手続きが終わると気が抜けて忘れがちです。光熱費や通信代などは停止しないと基本料金などの支払いが発生するので注意しましょう。
クレジットカードの停止
故人が生前使用していたクレジットカードは、死亡したからといって自動的に解約にはなりません。またクレジットカード自体は相続できないため、相続人がクレジットカード会社に連絡をし、解約手続きを行いましょう。
未払いがあった場合は、相続人が債務として相続し、後日支払いする義務が発生します。ただし相続を放棄した場合、支払いの義務は発生しません。
またクレジットカードを解約する前に確認するべき点は、付帯サービスの内容です。付帯サービスにはクレジットカード会員になるだけで自動的にさまざまな保険が付いています。この付帯サービスはクレジットカードを解約すると請求できなくなってしまうので、付帯サービスの有無を確認しましょう。
賃貸契約の解除
故人が賃貸契約をしていた場合は相続人が家主や管理会社に連絡し、解除してもらいます。借主が死亡したとしても賃貸契約は自動で無効になるわけではなく、相続人に契約が移行されるからです。
賃貸契約をそのまま放置しておくと、無駄に家賃や光熱費がかかるので速やかに解除の手続きを行ってください。なお解除後に返却される敷金は、相続人が受け取っても問題ありません。
公共料金の停止・名義変更
賃貸契約と同様に電気、ガス、水道などを利用しないのであれば各サービス提供会社に必要書類を提出し停止します。そのまま利用する場合は名義変更を行いましょう。
もし未払いの公共料金があった場合は負の遺産となるので、相続人に支払いの義務が発生します。払いたくない、もしくは払えない事情がある場合は、相続放棄によって支払いをせずに済むこともあるため、司法のプロに相談するのも一つの手段です。
スマートフォンの契約解除
故人のスマートフォンを忘れずに契約解除しましょう。契約解除は店頭に直接行き、死亡が確認できる必要書類を提出して手続きを行います。ただし故人がインターネットバンクを利用しており、知らずに解約してしまうとアカウントやIDが分からず、口座にあるお金を引き出せなくなってしまいます。
また故人が使っていたSNSアカウントがある、友人の連絡先が入っている場合もあるため、すぐに解約せずきちんと確認してからにしましょう。
死亡後の手続きを行う際の注意点
死亡後の手続きは複雑で混乱するかもしれません。抜け漏れがないよう、以下で手続きを行う際の注意点をまとめました。
スケジュールを立てておく
何をいつまでにやらなければならないのか、スケジュールを立てておくとスムーズに進められます。特に期限付きの手続きは、確実にできるよう家族全員でチェックしておくと安心です。今までのおさらいも兼ねて、以下の表にまとめているので参考にしてください。
期限 |
やるべきこと |
直後 |
|
1週間以内 |
|
2週間以内 |
|
1~4カ月以内 |
|
落ち着いてから |
|
忘れやすい手続き |
|
手続きを行う場所を把握しておく
手続きを行う場所は市町村役場、年金事務所などが多いので、一度に済ませられるよう同じ場所で行える手続きを整理しておくとよいでしょう。
市町村役場は平日の限られた時間にしか窓口が開いていないため、仕事をしながら手続きを進めるとなるとかなりの時間と労力がかかります。何度も往復することがなく、必要書類も不備や漏れがないよう提出先の場所をしっかり確認しておきましょう。
相続手続き代行業者に依頼する
相続にはさまざまな法律やルールがあり、素人には複雑過ぎて分からないことがたくさんあります。身内が亡くなって心に余裕がない状況で、相続手続きをやりきる自信がない方は代行業者に依頼するのも一つの方法です。代行業者に依頼すれば、手続きごとに専門家を探す必要がなく全てお任せできるので、時間や手間がかかりません。
相続手続きには弁護士、税理士、司法書士など多くのプロの手が掛かります。代行業者はこれらの専門家と提携しているため、問題があってもすぐに適切なアドバイスをもらえる環境を整えてくれるでしょう。
必要な書類を紛失しないようにする
各手続きには必要書類があります。紛失してしまうと再発行しなければならないので、専用のファイルを作ってまとめて整理しておくことをおすすめします。また万が一紛失してしまったときに備えて、書類のコピーを取っておくとよいでしょう。
分からないことは葬儀社に相談する
葬儀関連はもちろん、手続きに関して疑問が出たときは葬儀社に相談しましょう。葬儀は何度も経験することではありませんが、葬儀社なら豊富な経験と知識を持っているため適切なアドバイスがもらえます。24時間365日電話対応をしているところも多いので、気軽に相談してみましょう。
特に葬儀に関しては複数の葬儀社に相談することで価格やプラン内容など比較検討できるため、無料相談などを積極的に活用してください。
まとめ
死亡後の手続きは山のようにあり、悲しむ暇もないほど慌ただしく過ごすことになるかもしれません。いつもとは違った状況でも冷静に対応できるよう、何をいつまでにする必要があるのか、必要書類は何かなどの整理を事前にしておくとよいでしょう。
神奈川・東京で葬儀を執り行いたい方は、株式会社サン・ライフまでご相談ください。一般葬から一日葬、家族葬まで幅広く対応しているため、ご希望に添ったお別れをしていただけます。
また葬儀の他にも遺品整理や法事法要なども承りますので、葬儀後もさまざまなサポートをいたします。電話での無料相談や資料請求など、ぜひお気軽にご連絡ください。
大切な家族が亡くなったとき、悲しみで呆然としてしまうことと思いますが、税金や公的手続きなど、期限内にやらなければならないことが山のように押し寄せてきます。慌てずに済むよう、身内が死亡した後の手続きを今から把握しておくことがおすすめです。
本記事では、家族の死亡後にやらなければならない手続きを解説します。期限も明記しているので、予定を立てる際の参考にしてください。
目次
身内の死亡後に行う手続き | 直後の手続き
身内が亡くなって直後に行うべき手続きは4つです。突然のことだと気が動転して忘れる可能性もあります。時系列を事前にメモして、整理しておくとよいでしょう。
死亡診断書・死体検案書を受け取る
家族が亡くなった後は、死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ります。病院で亡くなった場合は担当医師が死亡診断書を作成してくれますが、自宅で突然死した場合や事故もしくは事件で亡くなったケースは、警察が検視後に死体検案書を作成してくれます。
ただし自宅で死亡しても、24時間以内にかかりつけ医による診察を受けていたら、かかりつけ医によって死亡診断書の発行が可能です。一方、24時間以内に診察を受けていない、もしくはかかりつけ医がいない場合は、警察による検視を受ける必要があります。
死亡診断書または死体検案書がないと火葬の手続きができないため、必ず受け取るようにしましょう。
親族や知人への訃報連絡
基本的には生前故人と縁のある方から順に、訃報の連絡をします。故人の意向や遺族の希望を尊重することが大切です。連絡手段は電話やメールなど伝えやすいもので構いません。深夜早朝であれば電話よりもメールで一報を伝え、再度こちらから電話を入れるのが丁寧でしょう。
慌てると連絡するべき方に伝え忘れてしまうことがあるので、事前の連絡者リストの作成をおすすめします。連絡する範囲は葬儀の形をもとに決めるのもよいかもしれません。一般葬であれば広範囲、家族葬であれば限られた方への連絡にとどめておきましょう。
家族葬を行う際の訃報の知らせ方については、こちらに詳しく解説しているので併せてご覧ください。
例文あり|家族葬で訃報のお知らせにマナーはある?タイミングや注意点を解説
葬儀社の決定
訃報連絡をした後は、葬儀社を決めなくてはなりません。遺体搬送を依頼した葬儀社に、そのまま通夜や告別式などの取り仕切りを依頼できます。しかし病院から紹介された葬儀社では紹介料がかかり、費用が高くなってしまうので注意してください。
遺族の希望に合わせて葬儀社を選べるので、病院から紹介された葬儀社を利用しなければ失礼に当たるなどということはありません。家族内で相談して決めた葬儀社に依頼しましょう。事前にある程度複数の葬儀社に目星を付けておくと、いざというときにもスムーズに選べます。葬儀社を決定した後、葬儀の日程や場所、プランなどを担当者と進めていきます。
ご遺体搬送・安置
死亡診断書もしくは死体検案書を受け取った後は、速やかにご遺体を搬送します。安置先は自宅や葬儀社の施設、火葬場の霊安室などが一般的です。
霊安室は故人との最後の時間をゆっくりと過ごせるように、宿泊が可能になっていたり面会時間がきっちりと決められていたりと、施設によってさまざまなルールが設けられています。
株式会社サン・ライフにも24時間365日受け入れ可能な霊安室を完備しております。深夜・早朝でも電話対応を受け付けているので、お気軽にご連絡ください。
身内の死亡後に行う手続き | 1週間以内
ここからは身内が亡くなった後、1週間以内に行うべき手続きを解説します。2日目、3日目に分けて紹介しているので、スケジュールを立てて抜け漏れのないように行いましょう。
2日目 :死亡届の提出・火葬許可証の受け取り
まずは死亡届の提出と同時に、火葬許可申請書を区役所もしくは市役所に提出します。火葬許可申請書とは、火葬許可証(もしくは埋葬許可証)をもらうための申請書で、火葬許可証がない状態で火葬することは法律違反となります。
そのため火葬許可申請書を忘れずに提出し、自治体の許可を得た証明として火葬許可証を入手してください。火葬許可申請書の提出期限は特に決まっていませんが、死亡届の提出期限である「死亡を知った日から7日以内」に、死亡届と一緒に故人の住民登録地、死亡地、本籍地のいずれかの市区町村役場に提出するのが一般的です。
2日目 :お通夜
お通夜とは生前故人と懇意にしていた方や、親族が故人を偲んで集まる会のことです。2日間の葬儀のうち1日目に行われることが多く、一般的に死亡した翌日に行われますが、地域や宗教、遺族の事情などで異なる場合もあります。
お通夜は18時頃より開始し、僧侶の入場、読経、焼香、喪主挨拶が行われ、21時頃に終了となるケースが多いようです。ただしお通夜と告別式を分けずに1日で行う一日葬ではお通夜を省略し、葬儀と告別式のみ執り行われる場合もあります。
一日葬について、より詳しく解説しているこちらの記事も併せてご覧ください。
告別式のみ行う一日葬とは?服装マナーや葬儀の流れを解説
3日目 :葬儀(告別式)・火葬
お通夜が終われば葬儀・告別式が執り行われます。故人と最後のお別れとなるので、多くの方が参列します。僧侶による読経、引導渡し、弔辞や弔電の読み上げ、喪主の挨拶、花入れの儀などの後に出棺となります。
葬儀・告別式が終わった後は火葬許可証を忘れずに持って、火葬場へ向かいましょう。火葬には1時間程度かかるため、中にはこの時間を使って精進落としを実施するケースもあります。無事に火葬が終了した後はお骨上げを行い、遺骨を骨壺に納めて火葬は終了です。
3日目 :火葬証明書の取得
火葬が終われば火葬証明書が受け取れます。火葬証明書は火葬が滞りなく実施されたことを証明するもので、納骨の際に必要な書類です。
なお火葬証明書は、火葬許可証に押印したものを指します。納骨時に火葬許可証もしくは埋葬許可証の提出が必要なのでので、きちんと保管することが大切です。
3日目 :初七日法要
初七日法要とは故人が極楽浄土へ行けるよう願う法要のことで、故人が亡くなった日から数えて7日目に行うことが一般的です。しかし最近では家族や参列者の予定を考慮し、葬儀・告別式当日に初七日法要もまとめて行うケースが増えています。
このような初七日法要を、繰り上げ初七日法要と呼び、火葬終了後に葬儀場やお寺などで30分程度の法要を実施し、その後精進落としなどの会食も行うことが一般的です。別途、初七日法要の時間を調整する必要はなくなりますが、場所の移動が多いため高齢の遺族や参列者には配慮が必要です。
繰り上げ初七日法要の他には、火葬前に初七日法要を済ませる繰り込み初七日法要と呼ばれるパターンもあるため、納骨先のお寺や地域の慣習に合わせて選びましょう。
初七日法要についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
身内の死亡後に行う手続き | 2週間以内
続いて身内の死亡後、2週間以内に行う手続きを4つご紹介します。提出や返却など複雑な項目が多いので、整理しながら確認しましょう。
年金の支給停止
故人が年金を受給していた場合は、受給権がなくなるので「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。支給停止の手続きは国民年金では死亡日から14日以内、厚生年金では死亡日から10日以内に行わなくてはなりません。
手続きをせずに、支給された年金を受け取ってしまうと後に返還しなければならず大きな問題となるので注意しましょう。短いスケジュールですが、忘れずに期限内に手続きすることが大切です。
支給停止に必要な受給権者死亡届(報告書)を作成し、年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
添付資料は以下にまとめましたので、参考にしてみてください。なお故人がマイナンバーを取得済みであれば、年金受給権死亡届(報告書)の提出は省略できます。
- ・故人の年金証書
- ・死亡の事実を明らかにできる以下の書類いずれか
- -住民票除
- -戸籍抄本
- -市区町村長に提出した死亡診断書もしくは死体検案書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
※参考:日本年金機構.「年金を受けている方が亡くなったとき」.“2.提出方法”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html ,(参照2024-04-12).
故人の健康保険証を返却
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡後14日内に国民健康保険資格喪失手続と保険証の返却を行わなければいけません。この手続きを行うことによって、健康保険の不正利用を防ぎ、保険料の過不足が調節されます。
必要な書類は以下のとおりです。なお届け先は自宅最寄りの市区町村役場となります。
- ・国民健康保険資格喪失届(役所に設置)
- ・被保険者証
- ・高齢受給者証(故人が70~74歳の場合)
- ・死亡を証明するもの(死亡診断書のコピー)
- ・世帯主の認印
- ・窓口にくる方の本人確認書類
介護保険資格喪失届の提出
介護保険資格喪失届は、死亡後14日以内に故人の住所を管轄する市区町村役場に提出します。届け出に必要な書類は介護保険資格喪失届出と介護保険被保険者証の2つです。ただし故人が40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けていない場合は、介護保険資格喪失手続きは不要です。
介護保険証はケアマネジャーが管理していることも多いため、自宅に見当たらないときは一度確認してみましょう。
世帯主変更届の提出
故人が世帯主であり、今後世帯主が変更になる場合は死亡後14日以内に故人の住所を管轄する市区町村役場に世帯主変更届も提出します。
ただし以下の場合は世帯主変更届の提出は不要です。
- ・世帯主がいない場合
- ・夫婦二人で世帯主である夫が亡くなった
- ・世帯主以外の家族が15歳以下の子供しかいない
世帯主変更届は故人の権利や義務の整理、選挙のお知らせなど、今後の行政手続き先の変更も兼ねる重要な項目となるため忘れずに期限内に行いましょう。
提出するのは世帯主の家族はもちろん委任状を持った代理人でも構いません。
身内の死亡後に行う手続き | 1~4カ月以内
身内の死亡後1〜4カ月以内に行うべき手続きは2つあります。ここではそれぞれ詳しく解説します。
雇用保険受給資格者証の返還
故人が雇用保険を受給し失業手当を受け取っていた場合は、返還手続きが必要です。死亡日から1カ月以内に、故人が雇用保険を受給していたハローワークに受給資格者証を返還しに行きましょう。
雇用保険受給資格者証の返還に必要な書類は、雇用保険受給資格者証、故人の死亡の事実が分かる書類(死亡診断書もしくは死体検案書)、住民票の3つです。
準確定申告を行う
故人が生前確定申告を行っていた場合、生前の所得に関して相続人が代わりに確定申告を行わなければなりません。これを準確定申告と呼びます。
準確定申告は死亡日から4カ月以内に行い、1月1日から故人の死亡日までに生じた所得が申告範囲です。通常の確定申告より用意する書類が多く複雑な手続きが多いため、早めに準備しておくようにしましょう。
準確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- ・確定申告書
- ・青色申告決算書もしくは収支内訳書
- ・確定申告書付表
- ・準確定申告の確認書
- ・委任状
- ・源泉徴収票、控除証明書など
- ・マイナンバーの関連書類
準確定申告は最寄りの税務署または国税庁のホームページでオンライン申告が可能です。
※参考:国税庁.「確定申告書作成コーナー よくある質問」.”納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)”.https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat20/cid064.html ,(2024-04-12).
葬儀後落ち着いてから行う税金・公的手続き
葬儀後に落ち着いてからでも間に合う税金や公的手続きについて解説します。遺族年金など請求すればもらえるお金もあるので、忘れずに申請しておきましょう。
相続税の申告と納税
相続税は相続する財産が基礎控除以上であった場合に申告の義務が発生します。基礎控除は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算し、これ以上の額になると相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告が必要です。
どのような財産を相続したのか、法定相続人の総数などでも申請書類が異なり、手続きはかなり複雑になります。遺産を相続することが分かっている場合は、早めに準備しておきましょう。
相続税の納税方法は現金一括払いの他、不動産などでの納税も可能です。詳しい方法や申告書の様式一覧は、国税庁のホームページに掲載されているので確認してください。
※参考:国税庁.「B1-2 相続税の申告手続」.”申請書様式・記載要領”.https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm ,(2024-04-12).
高額療養費の支給申請
高額療養費とは入院や治療などで医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分を後で払い戻しできる制度のことで、月毎に計算・申請が必要です。
一般的には、かかった医療費の3割を自己負担額として一時的に支払うことで支給申請後に払い戻しされます。ただし前もって高額な医療費支払いになることが分かっている場合は、事前に限度額適用認定証を利用し、自己負担限度額分の支払いのみで済むこともあります。どちらの場合も最終的な支払金額は同額です。
必要書類は以下のとおりです。
- ・領収書
- ・健康保険証
- ・印鑑
- ・振込口座
国民年金の死亡一時金請求
死亡一時金とは、亡くなった方が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月(3年)以上ある場合に受けられる金銭のことです。この条件に該当する故人と生計を同じくしていた遺族に支払われます。
必要書類を以下にまとめました。なお国民年金死亡一時金請求書はお住まいの市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センターにて受け取れます。
- ・国民年金死亡一時金請求書
- ・故人の基礎年金番号通知書または基礎年金番号が分かるもの
- ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図のコピー
- ・世帯全員の住民票のコピー(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・死亡者の住民票の除票(ただし世帯全員の住民票のコピーに含まれている場合は不要)
- ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
※参考:日本年金機構.「死亡一時金を受けるとき」.”1.請求するときに必要な書類等”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html ,(2024-04-12).
埋葬料の請求
故人が全国健康保険協会などの社会健康保険組合に加入していた場合、埋葬の費用負担のサポートとして埋葬料が支払われます。一般的には5万円が支給されますが、故人が加入していた社会健康保険組合によって金額に若干の差が出るようです。
申請期限は死亡日の翌日から2年となっているので、忘れずに申請しましょう。必要書類は以下のとおりです。
- ・埋葬料支給申請書
- ・故人の健康保険証
- ・死亡を確認できる書類
葬祭費の請求
葬祭費とは、故人が加入していた健康保険組合が葬儀にかかった費用の一部をサポートするために支給してくれる費用のことです。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年以内で、費用額は加入していた組合によって異なりますが1万~7万円が相場となっています。
必要書類は以下のとおりです。なお申請用紙は加入している保険組合の窓口やホームページにて入手できます。
- ・申請用紙
- ・故人の戸籍謄本もしくは死亡を証明する書類
- ・葬儀の領収書
- ・埋葬許可証
- ・請求者の身分証明書
生命保険の死亡保険金請求
故人が生命保険に加入していた場合、保険契約者または受取人が、被保険者の死亡により生命保険会社に対して死亡保険金の支払いを請求する手続きを行います。必要書類を提出した後、支払い審査が行われ支払い可となった場合に死亡保険金が支払われます。
期限は3年ですが、過ぎてしまっても請求できるケースがあるため、生命保険会社に問い合わせてみましょう。
必要書類は以下のとおりです。
- ・請求書
- ・被保険者の住民票
- ・受取人の戸籍抄本と印鑑証明
- ・故人の死亡を証明できる書類
- ・保険証券
遺族年金の請求
遺族年金は、遺族のこれからの経済的な負担を減らすことを目的としており、故人が加入していた年金制度によって遺族基礎年金か遺族厚生年金のどちらかもしくは両方を受け取れます。
遺族年金は年金事務所へ以下の書類を提出した後にスタートし、原則2カ月に1回の振り込みです。
- ・年金請求書
- ・故人の基礎年金番号通知書または基礎年金番号がわかるもの
- ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図のコピー
- ・世帯全員の住民票のコピー(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・死亡者の住民票の除票(ただし世帯全員の住民票のコピーに含まれている場合は不要)
- ・請求者の収入が確認できるもの(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・子の収入が確認できるもの(ただしマイナンバーを記入すれば省略可)
- ・市区町村役場に提出した死亡診断書のコピーもしくは死亡届の記載事項証明書
- ・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
※参考:日本年金機構.「遺族厚生年金を受けられるとき」.”1.請求するときに必要な書類等”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/izoku/seikyu/20140617-02.html ,(2024-04-12).
未支給年金の請求
未支給年金とは、故人が年金を受け取る前に亡くなったとき、もしくは年金を受け取る権利があったにも関わらず未請求のまま亡くなったときは、故人と生計を同じとしていた遺族が受け取れる年金のことです。
未支給年金を受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族となっています。
必要書類は以下のとおりで、年金事務所もしくは街角の年金相談センターに提出してください。
- ・未支給請求書
- ・故人の基礎年金番号通知書または基礎年金番号がわかるもの
- ・戸籍謄本または戸籍抄本または戸籍の記載事項証明書
- ・預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等
- ・請求者の住民票のコピー
- ・死亡者の住民票の除票(ただし世帯全員の住民票のコピーに含まれている場合は不要)
※参考:厚生労働省.「未支給年金お手続きガイド」.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084217.pdf ,(2024-04-12).
※参考:日本年金機構.「年金を受けている方が亡くなったとき」.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html ,(2024-04-12).
故人の身の回りに関する手続き
最後に、故人の生前の生活に関する手続きについて解説します。公的手続きが終わると気が抜けて忘れがちです。光熱費や通信代などは停止しないと基本料金などの支払いが発生するので注意しましょう。
クレジットカードの停止
故人が生前使用していたクレジットカードは、死亡したからといって自動的に解約にはなりません。またクレジットカード自体は相続できないため、相続人がクレジットカード会社に連絡をし、解約手続きを行いましょう。
未払いがあった場合は、相続人が債務として相続し、後日支払いする義務が発生します。ただし相続を放棄した場合、支払いの義務は発生しません。
またクレジットカードを解約する前に確認するべき点は、付帯サービスの内容です。付帯サービスにはクレジットカード会員になるだけで自動的にさまざまな保険が付いています。この付帯サービスはクレジットカードを解約すると請求できなくなってしまうので、付帯サービスの有無を確認しましょう。
賃貸契約の解除
故人が賃貸契約をしていた場合は相続人が家主や管理会社に連絡し、解除してもらいます。借主が死亡したとしても賃貸契約は自動で無効になるわけではなく、相続人に契約が移行されるからです。
賃貸契約をそのまま放置しておくと、無駄に家賃や光熱費がかかるので速やかに解除の手続きを行ってください。なお解除後に返却される敷金は、相続人が受け取っても問題ありません。
公共料金の停止・名義変更
賃貸契約と同様に電気、ガス、水道などを利用しないのであれば各サービス提供会社に必要書類を提出し停止します。そのまま利用する場合は名義変更を行いましょう。
もし未払いの公共料金があった場合は負の遺産となるので、相続人に支払いの義務が発生します。払いたくない、もしくは払えない事情がある場合は、相続放棄によって支払いをせずに済むこともあるため、司法のプロに相談するのも一つの手段です。
スマートフォンの契約解除
故人のスマートフォンを忘れずに契約解除しましょう。契約解除は店頭に直接行き、死亡が確認できる必要書類を提出して手続きを行います。ただし故人がインターネットバンクを利用しており、知らずに解約してしまうとアカウントやIDが分からず、口座にあるお金を引き出せなくなってしまいます。
また故人が使っていたSNSアカウントがある、友人の連絡先が入っている場合もあるため、すぐに解約せずきちんと確認してからにしましょう。
死亡後の手続きを行う際の注意点
死亡後の手続きは複雑で混乱するかもしれません。抜け漏れがないよう、以下で手続きを行う際の注意点をまとめました。
スケジュールを立てておく
何をいつまでにやらなければならないのか、スケジュールを立てておくとスムーズに進められます。特に期限付きの手続きは、確実にできるよう家族全員でチェックしておくと安心です。今までのおさらいも兼ねて、以下の表にまとめているので参考にしてください。
期限 |
やるべきこと |
直後 |
|
1週間以内 |
|
2週間以内 |
|
1~4カ月以内 |
|
落ち着いてから |
|
忘れやすい手続き |
|
手続きを行う場所を把握しておく
手続きを行う場所は市町村役場、年金事務所などが多いので、一度に済ませられるよう同じ場所で行える手続きを整理しておくとよいでしょう。
市町村役場は平日の限られた時間にしか窓口が開いていないため、仕事をしながら手続きを進めるとなるとかなりの時間と労力がかかります。何度も往復することがなく、必要書類も不備や漏れがないよう提出先の場所をしっかり確認しておきましょう。
相続手続き代行業者に依頼する
相続にはさまざまな法律やルールがあり、素人には複雑過ぎて分からないことがたくさんあります。身内が亡くなって心に余裕がない状況で、相続手続きをやりきる自信がない方は代行業者に依頼するのも一つの方法です。代行業者に依頼すれば、手続きごとに専門家を探す必要がなく全てお任せできるので、時間や手間がかかりません。
相続手続きには弁護士、税理士、司法書士など多くのプロの手が掛かります。代行業者はこれらの専門家と提携しているため、問題があってもすぐに適切なアドバイスをもらえる環境を整えてくれるでしょう。
必要な書類を紛失しないようにする
各手続きには必要書類があります。紛失してしまうと再発行しなければならないので、専用のファイルを作ってまとめて整理しておくことをおすすめします。また万が一紛失してしまったときに備えて、書類のコピーを取っておくとよいでしょう。
分からないことは葬儀社に相談する
葬儀関連はもちろん、手続きに関して疑問が出たときは葬儀社に相談しましょう。葬儀は何度も経験することではありませんが、葬儀社なら豊富な経験と知識を持っているため適切なアドバイスがもらえます。24時間365日電話対応をしているところも多いので、気軽に相談してみましょう。
特に葬儀に関しては複数の葬儀社に相談することで価格やプラン内容など比較検討できるため、無料相談などを積極的に活用してください。
まとめ
死亡後の手続きは山のようにあり、悲しむ暇もないほど慌ただしく過ごすことになるかもしれません。いつもとは違った状況でも冷静に対応できるよう、何をいつまでにする必要があるのか、必要書類は何かなどの整理を事前にしておくとよいでしょう。
神奈川・東京で葬儀を執り行いたい方は、株式会社サン・ライフまでご相談ください。一般葬から一日葬、家族葬まで幅広く対応しているため、ご希望に添ったお別れをしていただけます。
また葬儀の他にも遺品整理や法事法要なども承りますので、葬儀後もさまざまなサポートをいたします。電話での無料相談や資料請求など、ぜひお気軽にご連絡ください。