
ご自身の財産相続を考える中で「遺言書を作成したいが、どのように書けば良いか分からない」「遺言書を作成するためのルールについて知りたい」と悩む方も多いでしょう。
遺言書を書く際は、法律で決められたいくつかのルールを守る必要があります。そこで本記事では、遺言書の書き方や、書いた遺言書が無効にならないための注意点をまとめました。
また遺言書の紛失や改ざんを防ぐ管理方法も紹介しています。遺言書の作成を始めようと思っている方、興味のある方はぜひ参考にしてください。
目次
遺言書の種類
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は、文字通り遺言者本人の自筆により作成された遺言書です。一方で公正証書遺言とは、公正役場で証人の立ち会いの元に作成される遺言書を指します。
2種類の遺言書はそれぞれ、作成の要件が異なります。遺言書が無効とならないよう、要件をしっかり押さえた上で作成することが重要です。また2種類の遺言書にはそれぞれメリット、デメリットがあります。以下では自筆証書遺言と公正証書遺言の基本知識とメリット・デメリットを説明します。
自筆証書遺言
自室証書遺言とは、遺言者本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き記し、押印することで成立する遺言書のことです。
遺言書の本文は本人の手書きでなければならず、パソコンやスマートフォンで書くことは認められません。ただし財産目録はパソコンや代筆での作成も認められています。この場合は全ページに署名・押印が必要です。
自筆証書遺言のメリット
遺言書を自筆証書遺言で作成するメリットは以下の通りです。
- 自分でいつでも作成・書き直しが可能
- 費用がかからない
- 内容を秘密にできる
自筆証書遺言は文字通り自分で手書きして作成する書類です。そのため紙とペンさえあればいつでもどこでも作成が可能です。書き直しも自分の意思でできます。
また誰かに代わりに書いてもらったり公証人に証明してもらったりする必要がなく、費用がかからない点もメリットです。作成している所を誰かに確認してもらう必要もないため、遺言に書いた内容を自分だけの秘密にしておくこともできます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言にはデメリットもあります。主なデメリットは以下の通りです。
- 要件を満たしていないと無効になる恐れがある
- 紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れがある
- 書き換えられたり、隠されたりするリスクがある
自分で作成すれば手書きでなくても良いと勘違いしてパソコンなどで遺言書を作成してしまうと、せっかく作成しても無効になることがあります。そしてしっかり保管していないと紛失の恐れや、誰かに盗まれて書き換えられるリスクもあるかもしれません。
公正証書遺言
公正証書遺言は公正役場に出向き、証人2人以上に立ち会ってもらいながら公証人の筆記で作成する遺言書です。遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が書きます。でき上がった遺言書の原本は、公証役場で保管します。
遺言者が公証人に内容を伝えたら、まずはそれが遺言者の真意で間違いないかを確認しなければなりません。その上で公証人が書いた遺言書を遺言者と証人2人に読み聞かせたり閲覧してもらったりして、間違いがないことを確認する必要があります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは主に次の通りです。
- 安全で確実に遺言書が作成できる
- 遺言者本人の自筆は不要
- 役場で保管してもらえる
公正証書遺言を作成する公証人は、裁判官や検察官、弁護士、法学者など、長年法律の仕事に携わってきた専門家です。従って遺言の内容が複雑であっても、法的観点から問題がないかどうかを判断した上で作成してくれます。
法律の専門家が公証人になってくれるので、方式の不備で無効になるリスクを避けられるでしょう。
また遺言者本人が全てを手書きする必要がないため、身体の弱い方や病気が理由で手書きが難しい方が遺言書を作成するときは、公正証書遺言が向いています。さらに役場で保管してもらえるため、紛失のリスクを防止できます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言には、次のようなデメリットもあります。
- 自筆証書遺言よりも費用がかかる
- 2人以上の証人を用意しなければならない
公正証書遺言は公証人や証人に手数料を支払う必要があるため、自筆証書遺言より費用が高くかかります。
また証人を2人見つけなければならない手間もかかります。公正証書遺言の証人は未成年者や推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人・遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は証人にはなれません。家族以外に信頼できる知人を頼ったり、公証人役場で紹介してもらったりする必要があるでしょう。
遺言書の効力
遺言書は、ただ遺言者の希望を書き留めたものにとどまらず、遺産相続においては大きな法的効果を発生させます。
遺言書には主に次の7つの効力があります。
- 相続させたくない相手の相続権を奪える
- 相続の取り分を自由に決められる
- 遺産分割の方法を決められる
- 法定相続人以外の第三者や団体に財産を残せる
- 内縁の配偶者とその子どもを認知できる
- 後見人や遺言執行者を指定できる
- 担保責任について負担相手や負担割合を指定できる
まず虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などをしてきた人物が相続人にいる場合、遺言によって相続権を剥奪できます。
また相続人が複数いる場合、遺言者が自由に取り分を決められます。遺産分割の方法を決めたり、法律で決められた相続人以外の人物に遺産を渡せたりするのも遺言の効力の一つです。
法律婚ではない内縁の配偶者やその子どもを認知したり、第三者を後見人に指定できたりするのも遺言書の効力です。
このように遺言書には相続に関してさまざまな効力が認められています。
遺言書の効力をさらに詳しく知りたい場合は、以下をご参照ください。
遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になるケースを、自筆証書遺言と公正証書遺言に分けて紹介します。
まず自筆証書遺言が無効になるケースは以下の通りです。
- パソコンで作成している
- 遺言者以外の人が作成している
- 日付の記載・署名・押印がない
- 訂正方法に誤りがある
- 日時が特定できない
- 相続財産の内容が不明確
- 2人以上の共同で作成されている
- 詐欺・錯誤・強迫によって作成された
遺言書はとにかく遺言者本人の自筆で正確な情報を記載することが大切です。署名・押印も忘れないようにしましょう。
次に公正証書遺言が無効になるケースは以下の通りです。
- 公証人の立ち会いなく作成された
- 証人不適格者が立ち会った
- 公証人に口で伝えることなく作成された
- 証人が席を外している間に作成された
- 詐欺・錯誤・強迫によって作成された
公正証書遺言では、公証人や証人の資格をきちんと有している方に対応してもらうことが重要です。また公正証書遺言を作成する際は、遺言の趣旨を公証人に口で伝えなければなりません。身ぶり手ぶりだけで伝えたり、公証人の読み聞かせにうなずくだけで作成されたりした場合は無効となります。
自筆証書遺言に必要な要件
自筆証書遺言は、民法968条で定める要件を全て満たさなければ無効です。
法務省では自筆証書遺言に関して「本制度でお預かりする遺言書は、民法(明治29年法律第89号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書(以下「遺言書」といいます。)に限られています」としています。
※出典:自筆証書遺言書保管制度. 「03 遺言書の様式等についての注意事項」. https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html , (2024-12-22).
従って自筆証書遺言を作成する際は、民法968条に規定されている要件をあらかじめ確認した上で、漏れのないように記載する必要があります。
様式のルールを守ること
自筆証書遺言を有効とするためには、法律上の要件だけでなく様式のルールを守ることも必要です。ルールは以下の通りです。
- 用紙はA4サイズ
- 片面のみに記載
- ページ番号を記載
- ホチキスで綴じない
自筆証書遺言を作成する用紙はA4サイズを使い、片面のみに記載してください。用紙は文字が読みにくくなるような模様や彩色のないタイプを使いましょう。一般的なノートにあるような罫線程度であれば問題ありません。
また用紙には最低でも必ず上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を空けてください。ページごとにページ番号を記載するのも忘れないようにしましょう。出来上がった書類はホチキスなどで綴じず、バラバラのまま提出します。
必ず全文が本人の自筆であること
自筆証書遺言は、必ず全文を本人の自筆で書く必要があります。全てを手書きするのが面倒だからといって、パソコンやスマートフォンで書いたものや、録音、録画したもの、第三者が代筆した遺言書は無効です。
なお遺言の本文は必ず全文本人の自筆での作成でなければなりませんが、添付する財産目録に限っては、パソコンでの作成や第三者による代筆が認められています。これは2019年1月の民法改正により認められるようになったものです(※)。
ただし財産目録をパソコンや代筆で作成した場合は、全てのページ(裏面を含む)に遺言者本人の署名・押印が必要です。
※参考:e-Gov法令検索.「民法」. “平成31年1月13日 施行”. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20190113_430AC0000000072 ,(参照 2025-01-14).
氏名の後に印鑑を押す
自筆証書遺言に署名・押印する際は、氏名の後に印鑑を押しましょう。印鑑が不明瞭だと、押印したと認められず無効になる場合があります。不明瞭と認定されないよう、しっかりと押しましょう。
押印に使う印鑑は認印も使えます。ただし簡易な印鑑のインクは時間の経過と共に消えやすいため、おすすめできません。長期間保存することを考えて実印と朱肉で押印した方がよいでしょう。
また遺言書の内容に不備や誤りがある場合は、訂正した上で訂正印を押す必要があります。
遺言書を書く際の事前準備
遺言書を作成するには、まず自身の財産がどれくらいなのかを把握する必要があります。なぜなら相続人が遺言書を見ただけで、何をどれだけ相続できるかはっきりと分かるようにする必要があるからです。
以下では遺言書作成の前の財産について把握することの重要性や、遺言書に添付する財産目録の作成に関して解説します。
必要な書類を用意する
遺言書を作成する際は事前に以下の書類を集め、財産がどれくらいあるかを把握します。
- 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 預貯金通帳(コピーも可)
- 株式やFX、暗号資産の取引資料
- 生命保険証書
- 家具や骨董品など動産の明細書
不動産の登記簿は、管轄法務局の窓口で申請すれば発行してもらえます。管轄法務局によってはオンライン申請に対応している所もあるので、問い合わせると良いでしょう。ゴルフ会員権の証書や動産の明細書なども財産を確定するのに必要なため、忘れずに準備してください。
相続財産を決める
自筆証書遺言を作成する際は、相続財産をできるだけ具体的に決めておきましょう。そして相続対象の財産を細かく特定して記載することが大切です。なぜなら細かく特定していないと、遺言書を読んだ方がどの財産をどの範囲で指しているかが理解できなくなるためです。
例えば不動産についての遺言書を作成する場合は、土地の所在地や地番、建物の構造や床面積などをきちんと記載し、財産を特定できるようにしておく必要があります。
また財産がすぐに特定できない場合、相続人の間でトラブルが発生する恐れがあります。そうならないためにも財産は細かく正確に記載し、相続人が内容を特定できるようにしましょう。
相続人の範囲を確認する
遺言書を作成する際は、相続における法定相続人の範囲や順位を把握しておくことが大切です。法定相続人は法律が定める相続人のことで、故人との血縁関係の近さに応じて厳密に定められています。
例えば故人の配偶者は常に相続権を有しますが、他の親族は第一順位が子(子が亡くなっている場合はその子である孫が代襲相続)、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となります。
また上位法定相続人が存在する場合、下位の法定相続人は相続人にはなれません。例えば故人に子がいる場合、第一順位は子なので第二順位である親や第三順位である兄弟姉妹に相続権がありません。
以上の通り、故人が亡くなって相続が発生した時点での血縁関係によって、法定相続人が確定することを知っておきましょう。
財産目録をパソコンで作成しておく
財産目録は、遺言に添付する書類で遺言者の財産がどれくらいあるかを示す重要な書類です。財産目録があることで、相続人が遺産の全容を明確化できます。
財産目録では資産だけでなく負債もまとめて合計し、その額を記載します。相続財産はマイナスの財産も含めて計算しなければなりません。計算するのが難しい場合は、通帳の写しや不動産登記事項証明書などの証明資料を添付することで代用可能です。
遺言者本人の手書きでなければならない遺言書とは異なり、財産目録はパソコンで作成できます。ただしパソコンで作成する場合や証明資料で代用する場合は、裏表含む全てのページに遺言者本人の署名・押印が必要です。
【記載例】自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方について、記載例を基に書き方を解説します。必ず「遺言者本人が全文を自筆で書く」「遺言書を作成した日付を自筆で正確に書く」「戸籍上のフルネームを自筆で書く」「押印する」「訂正がある場合は押印・署名する」という要件を守って作成します。要件が一つでも欠けていると、遺言書が無効となってしまうため慎重に作成しましょう。
要件を満たした自筆証書遺言のひな型は以下の通りです。要件や詳しい書き方、注意点については右欄にまとめていますので参考にしてください。
遺言書
1 私は、私の所有する別紙1(※1)の不動産を、長男◯◯(昭和△年△月△日生)に相続させる(※2)。 預貯金 2 私は、私の所有する別紙2の預貯金を、次の者に遺贈する(※3)。 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町△丁目△番地 3 私は、この遺言の執行者として、次の者を指定する(※4)。 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町△丁目△番地 令和△年△月△日(※5) |
※1 財産目録を添付してください。
※2 推定相続人(相続が開始した際に相続人となる人物)には「相続させる」「遺贈させる」と記載します。 ※3 推定相続人以外の人物には「遺贈する」と記載します。 ※4 遺言執行者については、遺言書の保管申請書の【受遺者等・遺言執行者等欄】にその氏名等を記載してください。 ※5 作成日付は正確に記載してください。「△年△月吉日」などの表記は不可です。 ※6 遺言者の氏名は、住民票や戸籍の記載どおりに記載しましょう。ペンネームや通称は使えません。 ※7 署名・押印をしてください。認印も可ですが、スタンプ印は避けましょう。 ※8 もし、内容の修正がある場合は、その箇所が分かるように明記し、署名してください。修正した箇所には押印も必要です。 |
なお用紙の上と右には5ミリメートル以上、下には10ミリメートル以上、左には20ミリメートル以上の余白を作ってください。なお余白部分には一切何も書きません。もしも余白部分に何か書かれている場合は無効となります。修正箇所があまりに多い場合は、最初から書き直すことをおすすめします。
どうやって保管する? 自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と違って遺言書を公証役場で保管してもらうことはできません。ただし自筆証書遺言の改ざんを防ぐため、自筆証書遺言保管制度が認められています。以下では、自筆証書遺言書保管制度について詳しく説明します。
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10日よりスタートした自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する制度です。全国312カ所の法務局で利用できます。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあればいつでも作成できる手軽さがメリットですが、紛失しやすい点や改ざんの危険性がある点がデメリットでした。こうしたデメリットをなくすために、希望すれば法務局で保管できるようにしたのが自筆証書遺言書保管制度です。
また自筆証書遺言書保管制度は遺言書の紛失や改ざんを防止するだけでなく、遺言者本人が亡くなった際、あらかじめ指定した人物に対し遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。従って「親族が遺言書を発見できなかった」ということを防げます。
※参考:政府広報オンライン. 「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」. https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html , (参照2024-12-22).
遺言書保管所に預ける流れ
自筆証書遺言書を遺言書保管所に預ける流れについて説明します。保管所の利用は全国どの法務局でも良いというわけではありません。また事前に必要書類を準備しておくのを忘れないようにしてください。保管所に預ける流れをしっかり押さえた上で制度を利用しましょう。
管轄の法務局を選ぶ
遺言書保管所に預ける場合は、管轄の法務局に申請します。次のいずれかを管轄する法務局で申請手続きをしましょう。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産所在地
自筆証書遺言書保管制度を利用できる法務局は全国に312カ所あります。自身が申請をする法務局では対応しているかどうか、事前に確認をとっておきましょう。
申請書を記入・提出
法務局へ保管制度の利用申請をする際は、専用の申請書に記入し、提出します。申請書は法務省の自筆証書遺言書保管制度のWebサイトにある「申請書/届出書/請求書等」からダウンロードできます。また最寄りの法務局の窓口でも入手可能です。
申請書には遺言者の氏名、生年月日、住所、遺産を受け取る人(受遺者)の氏名、住所などを記載します。
また遺言者が亡くなったときに、遺言者が事前に指定していた人物に対して通知を希望する場合は、申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れましょう。遺言者が亡くなると、指定された人物に通知が届きます。
申請の予約を行う
法務局での申請は事前予約制です。予約専用Webサイトや電話、または窓口で予約ができます。当日スムーズに申請を行うためにも、事前予約は必ず済ませておきましょう。
Webサイトは365日24時間いつでも予約可能です。電話または窓口で予約する場合は、受付時間が平日8:30〜17:15です。
必要書類をそろえて申請する
予約した日時になったら必要書類を持って、法務局の窓口で申請手続きを行います。
申請の際に必要な書類は以下の通りです。
- 自筆証書遺言書
- 申請書
- 本人確認書類(免許証など、官公庁から発行された顔写真付きの身分証明書)
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
- 遺言書が外国語により記載されているときは日本語による翻訳文
- 3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)
申請時に必要書類を全て提出し、不足がないことが確認されたら遺言書の原本とその画像データが保管され、保管証が渡されます。保管証には遺言者の氏名、出生の年月日、申請手続きを行った法務局の名称・保管番号が記載されます。
保管証は再発行されないため、紛失しないようしっかり手元に置いておきましょう。
まとめ
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、どちらにもそれぞれメリット・デメリットがあります。「自分で自由に作成したい」「遺言書の要件をきちんと押さえている」という方は、自筆証書遺言を選ぶと良いでしょう。
一方、改ざんや紛失が心配な方や証人の立ち会いの元、作成した方が良いという方は、公正証書遺言が向いています。
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