家族が亡くなると、遺族は悲しむ間もなく葬儀や各種手続きなどを行う必要があります。
実際に経験すると想像以上にやることが多く、戸惑う方が多いのではないでしょうか。
そこで本記事では「家族が亡くなった後にどんな手続きをすればいいの?」と疑問に感じている方に役立つ情報をまとめました。残された遺族がやるべきことを時系列ごとに解説しているため、その時々で知りたい事柄を参考にしてください。
目次
身近な人が亡くなったとき、最初にすべきこと
家族や親戚などが亡くなると、やるべきことが多数あります。人の死は予期せぬタイミングで訪れるため、覚悟していたとしても冷静に対処できなくなるかもしれません。まずは身近な人が亡くなったらすべきことについて解説します。
病院で亡くなった場合
故人が病院で最期を迎えた場合はやることが二つあります。一つ目は死亡診断書の受け取り、二つ目が末期の水を取ることです。死亡診断書は医師が発行してくれるため、遺族から請求する必要はありません。また「末期の水を取る」は人の臨終や死後に際して行われる儀式で、ガーゼや筆などに水を含ませて唇を拭います。
末期の水について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合は、主治医がいるかどうかで対応が異なります。主治医がいれば自宅に来てもらい、その場で死亡診断書を書いてもらいましょう。かかりつけの医者がいない場合は警察に検視を依頼して死体検案書を発行してもらいます。死亡診断書または死体検案書は火葬や納骨の儀を執り行う際に必要なので、大切に保管してください。
また故人が自宅で亡くなると救急車を呼ぶ方もいますが、明らかに亡くなっていると分かる状態であれば警察に連絡しましょう。救命処置を施しても蘇生する必要性がない場合、救急隊員にできることはないからです。
親戚や知人に訃報連絡を入れる
身内に不幸があったらすみやかに親戚・知人に連絡する必要があります。どこまで連絡すべきか迷ったら、故人との関係性が深かった方を中心に訃報を伝えてください。連絡手段は素早く正確に伝えられるため、電話が好ましいでしょう。葬儀の場所や日程が決まり次第、関係者に改めて連絡します。
また故人や遺族の会社にも訃報を知らせる必要があります。基本的には電話で伝えるべきですが、緊急の場合はメールを送っても問題ありません。
会社への訃報連絡の方法については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
葬儀社を決めて相談する
事前に葬儀社を決めておくと葬儀までの流れがスムーズですが、急に亡くなった場合はそこまで準備が行き届いていないかもしれません。予期せぬタイミングで身内に不幸があれば、できるだけ早く葬儀社を選びます。
また、病院で最期を迎えた場合は、提携先の葬儀社を紹介してもらえるかもしれません。特定の宗教や宗派にこだわりがある遺族は、病院に要望を伝えれば対応可能な葬儀社を教えてもらえる可能性があります。しかし病院で紹介された葬儀社は紹介手数料が上乗せされ、通常よりも価格が高くなるケースが多いので注意してください。
また新たな葬儀社を選ぶ際は、斎場の規模や予算などを考慮するとよいでしょう。必要なサービスがセットになっているプランを選ぶと分かりやすいです。
なお葬儀社や葬儀プランの決め方を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
ご遺体の搬送
病院で亡くなった場合は、数時間後にはご遺体を別の場所へ安置しなければなりません。病院で退院の手続きや支払いを済ませたら、自宅や葬儀社の安置スペースなどにご遺体を搬送します。
遺族が希望しているなら自宅でも問題ありません。すでに葬儀社が決まっているのなら「安置室」という選択肢もあります。
また葬儀社が決まっておらず自宅にご遺体を安置する場合は、遺族がドライアイスの処置を行なわなくてはなりません。特に夏場はご遺体が傷みやすいため、可能であれば設備が整っている葬儀社の安置室でご遺体を保管することを推奨します。
株式会社サン・ライフでは、個室タイプのご安置室をご用意しております。当社のご安置室は24時間ご面会・お付添いが可能です。気になる方はお問い合わせください。
家族が亡くなったら2日以内に行うこと
葬儀の準備が整ってもまだやるべきことは残っています。具体的には書類を役所に提出したりお通夜を執り行ったりと慌ただしいスケジュールが続きます。ここでは家族が亡くなって2日以内に行うことを解説しますので参考にしてください。
死亡届・火葬許可申請書の提出
死亡届は故人が亡くなった事実を知ってから7日以内に役所へ提出する必要があります。死亡届がないと火葬許可が下りません。同時に火葬許可申請書を提出して火葬許可証を発行してもらいましょう。
なお死亡届は家族や親族以外も提出できます。そのため葬儀社に代行してもらっても問題ありません。葬儀社に依頼すれば故人の死後に必要な手続きを任せられるので、葬儀の準備で忙しい方は依頼してもよいでしょう。
お通夜
お通夜は故人が亡くなった翌日に執り行われることが多く、家族・親族・会社の関係者などが参列します。時間帯は夕方(17時〜18時頃)が一般的です。
例えば年末年始など、火葬場の予約が取りにくい時期にお通夜が重なることもあるでしょう。その場合は火葬する日に合わせてお通夜・葬儀を執り行います。またお通夜を行う時間がなければ、火葬式(直葬)を選択するのも選択肢の一つです。
火葬式については以下の記事をご覧ください。
家族が亡くなったら3〜7日目に行うこと
無事にお通夜が終わったら、引き続き葬儀や初七日法要などを行います。故人が亡くなってから3〜7日目までに一連の儀式を執り行い、四十九日を迎えて一区切りとなります。これから葬儀と初七日法要を行う方は参考にしてください。
葬儀を執り行う
葬儀とはお通夜・葬儀・告別式・火葬までの一連の儀式を指します。葬儀を行うにあたり、葬儀社に火葬許可証を渡す必要があります。葬儀費用は喪主が負担するケースが多いですが、兄弟姉妹や親族が平等に支払っても差し支えありません。
またすでにお墓を建てていれば火葬後に納骨の儀を執り行い、まだお墓がなければ完成するまで自宅でお骨を保管しておきます。最近はお墓の価値観の変化や過疎化などから墓じまいする家庭が増えているため、すでにお墓がなくなっているケースもあると想定されます。その場合は永代供養を検討するのも一つの手段です。樹木葬のお墓や納骨堂などを利用してもよいでしょう。
初七日法要を行う
故人が亡くなってから7日目に行うのが初七日法要です。従来は葬儀と別々に執り行われる習わしでしたが、現在では葬儀当日に済ませるのが一般的となっています。これを繰り上げ(繰り込み)法要といい、葬儀にかかる費用や時間を省けるのがメリットです。初七日法要が繰り上げられるようになった背景には、火葬場の混雑や家族が集まれないといった事情も関係しています。
初七日法要について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
四十九日法要を行う
四十九日法要とは、故人の祥月命日から数えて四十九日目に行われる儀式のことです。「忌明け法要」とも呼ばれ、忌中において最も重要な儀式に位置づけられています。四十九日以降は遺族が通常の生活に戻り、故人の冥福を祈る服喪期間が終わる区切りとなります。現在では法要が簡略化されていますが、かつては7日ごとに法要を行う風習がありました。
【四十九日法要までに準備すべきこと】
- ・日程の調整
- ・法要会場の決定
- ・案内状の送付
- ・会食の手配
- ・僧侶・住職への法要の依頼
【四十九日法要当日の流れ】
- ・参列者・僧侶の着席
- ・開式の挨拶
- ・読経と焼香
- ・僧侶の法話と施主の挨拶
- ・納骨の儀とお墓参り
- ・献杯の挨拶と会食
- ・施主の挨拶
最後に参列者へ引き出物を渡して法要は終了となります。
家族が亡くなってから14日以内に行う手続き
家族が亡くなった直後にすべき手続きは多岐にわたるため、抜け漏れが生じるかもしれません。ここでは年金や健康保険証などに関する手続きを解説します。いずれも速やかに対応する必要があるため、ぜひ覚えておきましょう。
年金受給停止の手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合は受給停止の手続きをします。期限は国民年金が14日以内、厚生年金は10日以内となっています。年金事務所または年金相談センターに連絡して下記の書類を提出してください。
- ・年金受給権者死亡届(報告書)
- ・年金証書
- ・死亡診断書、戸籍抄本、住民票の除票など
なお、日本年金機構にマイナンバーを登録済みの方は死亡届を提出する必要はありません。役所に死亡届を出した時点で年金事務所にも通知が届きます。
参考:日本年金機構|年金を受けている方が亡くなったとき.“提出方法”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
,(2024-2-05).
健康保険証を返却する
故人が会社に所属していた場合は、健康保険の資格喪失に関する手続きを行って保険証を返却しなければなりません。手続きするのは故人の勤務先の担当者です。死後5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があるため、遺族はすみやかに訃報連絡を入れましょう。
故人および扶養に入っていた家族の保険証は、勤務先が協会けんぽや健保組合に返却します。そのため保険証は勤務先に郵送します。なお家族が保険証を直接返却する場合は、保険証に記載されている機関に問い合わせてください。
健康保険の資格を喪失した後は、国民健康保険に切り替える手続きを行います。亡くなった翌日から14日以内に役所の窓口へ必要書類を提出して完了です。
世帯主変更届の提出
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった際に変更するための書類です。世帯主が亡くなった翌日から14日以内に役所へ変更届を提出すると定められており、たいてい死亡届と同じタイミングで提出することが多いでしょう。
世帯主変更届とよく似た書類に「世帯変更届」があります。こちらは同じ住所に住んでいる家族が世帯を分ける際に提出する書類なので、混同しないよう注意してください。どちらも「住民異動届」を提出して手続きするのですが、変更が必要となる事由が違います。書類を記入するときに取り違えないようにしましょう。
なお他の世帯員が不在の場合・亡くなった方が一人暮らしだった場合は世帯主変更届を出す必要はありません。
公共料金・名義変更などを行う
亡くなった方の名前で公共料金や民間サービスを契約していた場合、名義変更する必要があります。故人が利用していた有料サービスがあれば、併せて解約の手続きもしておくとよいでしょう。
名義変更または解約が必要な手続きの一覧 |
・電気、ガス、水道などの公共料金 ・高齢者向けの福祉サービス ・介護施設や訪問介護サービス ・インターネット回線やプロバイダのサービス ・NHKの契約 ・携帯電話や固定電話の通信サービス ・サブスクリプション(AmazonプライムやNetflixなど) ・スポーツジムやオンラインサロンなどの有料サービス ・クレジットカード ・新聞、雑誌などの定期購読 ・リース契約・レンタル契約 |
上記で紹介したものは一部ですが、参考にしてみてください。
家族が亡くなって落ち着いた頃に行う手続き
取り急ぎ対応すべき手続きが終わって身辺が落ち着いたら、引き続き雇用保険や医療費などの手続きを進めましょう。遺族としては一息つきたいところですが、まだやるべきことが残っています。ここでは各種の手続きをご紹介しているので、参考にしてください。
雇用保険受給資格者証の返還
雇用保険受給資格者証とは、失業手当を受け取る資格があることを証明する書類です。故人が失業手当を受給していた場合は、死後1ヵ月以内に雇用保険を受給していたハローワークへ受給資格者証を返還してください。
【必要書類】
- ・雇用保険受給資格者証
- ・故人が亡くなったことを証明する書類(死亡診断書・死体検案書など)
- ・住民票
手続きを失念すると不正受給とみなされる恐れがあるため、忘れないうちに済ませておくとよいでしょう。期限は2年以内と定められていますが、前倒しで手続きすることを推奨します。
高額医療費の還付請求
高額療養費制度とは、ひと月の自己負担金額が一定の上限を超えた場合に、国から超過分が払い戻される制度です。故人が長年にわたり闘病生活を送っていた場合は、高額医療費の還付請求(高額療養費制度)が可能かもしれません。
故人の高額医療費の還付請求ができるのは遺族(相続人)です。必要書類をそろえて役所の担当窓口へ提出するか、または郵送します。
【必要書類】
- ・高額療養費支給申請書
- ・医療費の領収書
- ・相続人の戸籍謄本
- ・その他必要書類(身分証明書・印鑑証明書など)
亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合は役所へ、健康保険の加入者だったケースは健康保険組合に申請する必要があります。
葬祭費請求
国民健康保険の加入者が亡くなって葬儀を執り行った場合は、役所の担当窓口で手続きすれば葬祭費の給付を受けられます。申請期限は2年以内と長めですが、早めに手続きしておくとよいでしょう。葬祭費の金額は自治体によって異なりますが、およそ1万〜7万円です。
申請用紙は各保険組合の窓口またはWebサイトで入手できます。その他の必要書類をまとめると以下の通りです。
【必要書類】
- ・埋葬許可証
- ・戸籍謄本
- ・死亡診断書
- ・葬儀の費用が分かる領収書
- ・申請者の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
請求先によっては、喪主の口座名義のコピーや認め印が必要な場合もあります。あらかじめ必要書類を把握しておきましょう。
埋葬料請求
国民健康保険や健康保険の加入者が亡くなると、埋葬料が給付される制度があります。対象者は被保険者によって生計を維持されていた方です。上限金額は5万円で、請求先は役所ではなく各健康保険組合です。
【必要書類】
- ・健康保険埋葬料の支給申請書
- ・故人の健康保険証
- ・故人が亡くなったことを証明する書類(死亡診断書・死体検案書など)
埋葬料請求は埋葬する際にかかった支出を支援する目的で支給され、霊柩車・僧侶へのお布施・石材店に支払った費用などが対象です。埋葬料の受給資格者がいない場合は、埋葬を行った方に対して支払われます。被扶養者が亡くなったケースでは、被保険者を対象に「家族埋葬料」が支給される仕組みになっています。
国民年金の死亡一時金請求
国民年金の死亡一時金請求とは、第1号被保険者が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、該当者と生計を同じくしていた遺族に年金が支給される制度です。支給には条件があり、第1号被保険者が保険料を3年以上納めていなければなりません。
【必要種類】
- ・故人の基礎年金番号通知書
- ・その他基礎年金番号が記載されている書類
- ・戸籍謄本
- ・住民票の写し(世帯全員分)
- ・故人の住民票の除票
- ・年金の受け取り先になっている金融機関の通帳(本人名義)
上記の書類をそろえ、役所や年金事務所などに提出します。
参考:日本年金機構|死亡一時金を受けるとき.“1.請求するときに必要な書類等”.https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140708.html
,(2024-2-05).
遺族年金の請求
遺族年金とは国民年金・厚生年金のいずれかに加入していた方が亡くなった場合に、遺族へ支払われる年金です。加入者の収入で生計を維持していた遺族の生活を支えるための制度で、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。書類の提出先は役所・年金事務所・年金相談センターです。
【必要書類】
- ・年金手帳(加入者と申請者の分)
- ・戸籍謄本
- ・住民票の写し(世帯全員分)
- ・故人の住民票の除票
- ・請求者の収入を証明する書類
- ・子供の収入を証明する書類
- ・死亡診断書のコピー
- ・年金の受け取り先になっている金融機関の通帳
- ・印鑑
参考:日本年金機構|遺族年金を請求する方の手続き.https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000088036.pdf
,(2024-2-05).
未支給年金の請求
本来であれば受給者が受け取るはずだった年金が「未支給年金」です。年金を受給していた方が亡くなった場合、支給対象者は不在となります。未支給年金を受け取れるのは、加入者と生計を同じくしていた方に限られます。
【必要書類】
- ・未支給年金請求書
- ・年金手帳(加入者の分)
- ・戸籍謄本
- ・故人の住民票の除票
- ・住民票の写し(世帯全員分)
- ・年金の受け取り先になっている金融機関の通帳
上記の書類をそろえて役所・年金事務所・年金相談センターへ提出します。
参考:厚生労働省|10 基礎編講義 未支給年金.“https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000088036.pdf
,(2024-2-05).
家族が亡くなったら遺産相続に関する手続きを行う
葬儀や諸々の手続きが済んだら、遺産相続に関する手続きも進めていきます。まず遺産相続の手順を押さえておきましょう。さらに相続放棄する場合にすべきことや相続税の申告などについても解説します。
遺産相続手続きの流れ
遺産相続は被相続人の死をもって開始となります。四十九日法要を終えて身辺が落ち着いてきたら準備を始めましょう。
【遺産相続の手順】
- 遺言書の有無の確認
- 遺言書の検認(遺言書がある場合)
- 法定相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続放棄の手続き(希望する場合)
- 遺産分割協議
- 不動産の名義変更
- 預貯金や証券の解・名義変更
- 相続税の申告・納付
相続放棄や相続税の申告期限は短く、それぞれ3ヶ月・10ヵ月と定められています。葬儀後も慌ただしいため、できるだけすみやかに手続きを進めてください。
相続放棄する場合
相続財産にはプラスの財産・マイナスの財産があります。被相続人が多額の借金をしていた場合、相続した割合に応じて返済義務も引き継がれる点に注意してください。中には負債の方が多い場合もあります。このようなケースなら、あえて相続しない選択をした方がよいでしょう。遺産を相続しないことを「相続放棄」と呼び、家庭裁判所へ必要書類と手数料を郵送します。
相続放棄の期限は原則として3ヶ月以内ですが、3か月目以降に負の財産があると判明したら申告期限が過ぎた後でも相続放棄が認められることもあります。葬儀や四十九日などで慌ただしく過ごしているうちに申告期限が過ぎてしまうため、相続の準備も少しずつ進めておきましょう。
相続税の申告を行う場合
相続税は必ずしも納める義務ではなく、遺産の総額が基礎控除額以下であれば申告手続きが不要となります。基礎控除額は以下の式に当てはめて計算してください。
相続税の基礎控除額の計算式 |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
基礎控除額のボーダーラインを超えると、超過分の金額に相続税が発生します。配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は、遺産の総額に関わらず申告手続きが必要です。
身近な人が亡くなった後にやってはならない行動
ここでは家族や親戚が亡くなった後にやってはいけない三つの行動をご紹介します。何も知らずに行動してしまうと親族間でトラブルに発展したり、相続を承認したとみなされたりするため覚えておきましょう。
故人のATMから預金を引き出す
葬儀費用に充てる目的でお金を引き出そうと考える方がいるかもしれませんが、相続が開始される前や直後に被相続人の預金を引き出すと、遺産を着服したと疑われるリスクがあります。遺産の着服を疑われるだけでなく相続を承認したとみなされるため、相続放棄するつもりでもできなくなります。
銀行に亡くなったことを報告する
故人が亡くなったことを銀行に伝えると、口座が凍結されて預金の引き出し・預け入れが不可能になります。預け入れができなくなると、被相続人の口座にお金を振り込んでいた方がいる場合に困ってしまうため要注意です。例えば被相続人が家主だったケースもあります。この場合は振込先の口座を変更してから銀行へ死亡した事実を連絡しましょう。
なお死亡届を提出しても金融機関に情報が共有されることはありません。銀行同士でも同じです。
遺言書は勝手に開封しない
被相続人が遺言書を残していたら、家庭裁判所に申し立てて「検認」の手続きをしてもらわなければなりません。中身が気になるからといって相続人が勝手に開封しないよう注意してください。
家庭裁判所の確認を待たずに遺言書を開封する行為は法律違反となり、罰金(5万円以下の過料)を課せられることも考えられます。
参考:e-GOV法令検索.“1. 遺言書を見つけたら勝手に開封してはいけない”.“https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000088036.pdf
,(2024-2-05).
まとめ
人が亡くなったときの手続きは多岐にわたります。葬儀の手配から遺産相続にいたるまで、遺族がやるべきことを時系列でまとめると気が遠くなるほどです。しかしいずれも避けては通れない手続きですので、一つずつ確実に終わらせましょう。
身内が亡くなった直後は一気に慌ただしくなるため、遺族は息つく間もないかもしれません。いつどんな手続きをすればよいか迷ったら、この記事を参考にしてください。中にはすみやかに着手すべき手続きがあります。緊急性の高いものから優先的に着手することをおすすめします。
葬儀プランがまだ決まっていなければ、お気軽に株式会社サン・ライフへお問い合わせください。家族葬や一般葬など、幅広いニーズにお応えします。さらに役所の手続きもサービスに含まれるため、ご遺族の負担軽減につながるでしょう。