
身近な方が亡くなった直後に必要となるのが「死亡診断書」という重要な書類です。しかし、どこでもらえて、何に使うのか、費用はいくらかかるのかなど、分からないことも多いのではないでしょうか。突然のことで、何から手をつけたら良いか、戸惑う方も少なくありません。
本記事では、死亡診断書の基本的な知識から、発行方法、提出先、必要なコピーの枚数、再発行の方法まで、手続きをスムーズに進めるためのポイントを網羅的に解説します。
死亡診断書とは?
死亡診断書とは、人が亡くなったことを医学的・法律的に証明するための公的な書類です。
故人の死亡を証明する公式な文書であり、後の「死亡届」の提出や「火葬許可証」の受け取り、保険金請求、年金手続き、遺産相続など、あらゆる死亡関連手続きの起点となる重要な書類です。
この書類がなければ、火葬や埋葬を行うことが法律上認められていません。そのため、死亡診断書を受け取ることは、ご家族が速やかに行うべき手続きの一つです。
「死体検案書」との違い
死亡診断書とよく似た書類が「死体検案書」です。どちらも人の死を証明する法的な効力を持つ書類ですが、発行される状況が異なります。
死亡診断書は、生前の診察・治療をしていた担当医師が、診療中の傷病が原因で亡くなったと判断した場合に発行されます。例えば、入院先の病院で亡くなった場合や、かかりつけ医が看取った場合などです。
一方で、死体検案書は上記以外の原因、例えば突然死や事故死、自殺、あるいは死因が不明な場合などに発行されます。この場合、警察による検案が行われた後、監察医や警察医が死因などを調べて書類が作成されます。
書類の名称や発行の経緯は異なりますが、その後の手続きにおける法的な効力は死亡診断書と同じです。一般的に、死亡診断書(死体検案書)という形で一体の様式になっており、医師がどちらか不要な方を二重線で消して発行します。
死亡診断書に記載されている主な内容
死亡診断書には、厚生労働省の様式に基づき、故人の情報や死亡に関する状況が具体的に記載されます。主な記載項目は以下の通りです。
- 氏名、性別、生年月日
- 死亡したとき(年月日、時刻)
- 死亡したところおよびその種別(病院、自宅など)
- 死因の種類(病死および自然死、交通事故、自殺、その他など)
- 死因(直接死因、その原因など)
その他、外因死(事故や自殺など)の場合の追加事項や、生後1年未満で病死した場合の追加事項、診断を下した医師の署名などが記載されます。これらの情報は、死亡届の提出はもちろん、保険や年金、相続といった後の手続きで正確性が求められる重要な内容です。受け取った際には、氏名や生年月日などに誤りがないかを確認しておくと、その後の手続きが円滑に進みます。
※参考:厚生労働省.「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」.https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r03.pdf ,(参照 2025-08-06).
死亡診断書の発行方法
死亡診断書は、人の死亡を医学的に判断できる、医師または歯科医師のみが発行できます。亡くなった場所によって発行を依頼する医師が異なるため、状況に応じた対応の依頼が必要です。
病院で亡くなった場合
入院していた病院で亡くなった際は、その病院の担当医師が死亡確認を行い、死亡診断書を発行します。ご家族が特別な手続きをする必要は基本的にありません。
自宅で亡くなった場合
持病の治療などでかかりつけ医がいる場合は、まずその医師に連絡します。医師が自宅へ訪問し、死亡の確認をした後、死亡診断書が発行されます。
一方で、かかりつけ医がいない場合や、突然死などで死因が明らかでない場合は、ご自身で判断せずにまず警察(110番)へ連絡してください。この場合、警察官の現場確認と、警察が依頼する監察医による検案が行われ「死体検案書」が発行される流れとなります。
介護施設で亡くなった場合
入居している介護老人保健施設などで亡くなった場合は、施設の嘱託医や、本人のかかりつけ医が死亡確認を行い、死亡診断書を発行します。
死亡診断書を受け取るのは、戸籍法で定められた「届出義務者」です。一般的には、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主などが該当します。
発行にかかる費用相場
死亡診断書および死体検案書の発行は、病気の治療ではないため公的医療保険が適用されず、全額自己負担の自由診療となります。
費用は法律で定められているわけではなく、各医療機関が独自に設定しているため金額に幅があります。一般的な死亡診断書の発行費用相場は、3,000〜20,000円程度です。また夜間や休日など、時間外に発行を依頼した場合は、割増料金が加算されることもあります。
なお、警察の検案などを伴う死体検案書の場合は、調査にかかる費用も含まれるため、30,000〜100,000円程度と、より高額になるのが一般的です。
死亡診断書の提出・手続きの流れ
死亡診断書を受け取った後は、原本の提出やコピーの利用など、さまざまな手続きが待っています。手続き全体の流れを把握しておくとスムーズです。
また死亡診断書は原本とコピー、それぞれに役割があるため、併せて確認していきましょう。
まずは「死亡届」を役所に提出する
死亡診断書を受け取ったら、最初に行うべき手続きが「死亡届」の提出です。一般的に、医師から受け取る用紙はA3サイズで、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」、左半分が「死亡届」の様式として一体になっています。ご家族は、この左半分の死亡届に必要事項を記入し、署名・押印の上で提出します。
- 提出期限:死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
- 提出先:故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場
- 提出する人:戸籍法で定められた届出義務者(同居の親族、その他の親族、同居者など)
この手続きは、葬儀社のスタッフが代行してくれることも多いです。死亡届が受理されると、その場で「火葬許可証(自治体によっては埋火葬許可証)」が交付されます。この許可証がなければ、火葬を行うことが法律上できません。そのため、葬儀の準備を進める上で、死亡届の提出は重要なステップとなります。
死亡診断書のコピーが必要になる主な手続き一覧
死亡届を役所に提出する際、医師が記入した死亡診断書の原本は、原則として返却されずにそのまま回収されます。
しかし、その後のさまざまな手続きで死亡の事実を証明するために、死亡診断書の提出が求められる場面が数多くあります。そのため、役所に提出する前に、複数枚コピーを取っておくようにしましょう。以下に、死亡診断書のコピーが必要になる主な手続きを一覧で紹介します。
年金・保険関係の手続き
- 遺族厚生年金、死亡一時金、未支給年金などの請求手続き
- 生命保険金および医療保険の入院給付金などの請求
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度の資格喪失手続きおよび保険証の返却
- 勤務先の団体保険や共済組合からの死亡退職金の請求
相続・名義変更の手続き
- 故人名義の預貯金口座の解約、または名義変更による相続手続き
- 土地や建物など不動産の相続登記
- 株式や投資信託といった有価証券の名義変更
- 自動車の所有権移転登録(相続手続き)
- ゴルフ会員権やリゾート会員権などの名義変更
上記の他にも、以下のようなさまざまな契約の解除や名義変更で死亡の証明が必要になります。
- 公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更または解約
- 携帯電話や固定電話、インターネット回線など通信契約の解約
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの返納
- クレジットカードや各種会員サービスの解約
死亡診断書の再発行や取り扱いに関するQ&A
ここでは、死亡診断書の再発行や受け取った際の注意点など、多くの方が抱える疑問についてQ&A形式で解説します。いざというときに慌てないよう、事前に知識として知っておくと安心です。
死亡診断書の再発行は可能?
はい、死亡診断書の再発行は可能です。ただし、状況によって依頼先が異なります。
死亡届を役所に提出する前の場合
死亡診断書を発行した医療機関に再発行を依頼しましょう。医師法により、医療機関は診療録(カルテ)を5年間保存する義務があります。死亡診断書の再発行については明確な義務はありませんが、保存期間内であれば、医療機関の判断で再発行に応じてもらえることがあります。
死亡届を役所に提出した後(原本がない)の場合
役所に提出した死亡診断書の原本は返却されないため、代わりに「死亡届記載事項証明書」を発行してもらうことになります。これは、死亡届が受理されたことを証明する公的な書類で、死亡診断書の内容が転記されており、同様の証明力があります。請求先は、故人の本籍地または死亡届を提出した市区町村役場です。ただし、請求できるのは利害関係人に限られ、年金の請求や保険金の受け取りなど、法令で定められた特別な理由が必要になる場合があります。
どちらの場合も、再発行には所定の手数料がかかります。
死亡診断書を受け取ったら確認すべきポイントは?
死亡診断書を受け取ったら、後の手続きで不備が生じないよう、記載内容に誤りがないかを確認しましょう。特に以下の項目は重要です。
- 故人の氏名
- 生年月日
- 死亡日時、死亡場所
万が一、記載内容に間違いを見つけた場合は、ご自身で修正せず、すぐに発行元の医師に連絡して訂正を依頼してください。医師による二重線での訂正と、訂正印がなければ正式な書類として認められません。
死亡診断書に有効期限はある?
死亡診断書そのものに、法的な有効期限はありません。しかし、死亡診断書を添付して行う関連手続きには、それぞれ提出期限が厳しく定められています。例えば、日本国内で亡くなった場合の死亡届の提出は、戸籍法において「死亡の事実を知った日から7日以内」に行うという決まりです。この他にも、年金や保険、相続税の申告など、多くの手続きに期限が設けられています。
書類自体に有効期限がないからと安心せず、それぞれの手続きを計画的に進めていきましょう。
まとめ
死亡診断書は、故人の死を医学的・法的に証明し、葬儀や行政手続き、相続といった、その後に続くあらゆる手続きの起点となる重要な書類です。突然のことで戸惑うことも多いかと存じますが、手続きの流れや注意点をあらかじめ把握しておくことで、落ち着いて対応を進められます。
サン・ライフでは、お葬式に関するご相談はもちろん、複雑な手続きに関する細かな疑問にも専門のスタッフがお応えするなど、ご家族に寄り添う包括的なサポートを提供しています。もしものときに備え、ご不安な点を解消するためにも、まずは一度、事前相談を検討してみてはいかがでしょうか。