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死亡届の提出期限はいつまで?必要な書類や書き方を解説

死亡届の提出期限はいつまで?必要な書類や書き方を解説
死亡届の提出期限はいつまで?必要な書類や書き方を解説
作成日:2024/10/22 最終更新日:2024/10/28

「死亡届」は、故人のためにご家族が最後に執り行う手続きの一つといえます。しかし実際に直面したら具体的に何をすれば良いのか、どのような書類が必要なのか、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では死亡届の提出期限や必要な書類、書き方などを分かりやすく解説します。疑問点を解消し、ご自身のペースで落ち着いて手続きを進めていただくためにも、ぜひ参考にしてください。

死亡届とは?

死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村役場に届け出るための書類のことです。この手続きは故人の戸籍上の死亡を届け出て、戸籍を閉鎖するために必要となります。

死亡届が提出されないと役場は死亡の事実を把握できず、戸籍の更新や関連する法的手続きを進められません。さらに遺族も故人の火葬ができない他、相続や年金、保険金の請求など、さまざまな処理に遅れが生じたり、不必要な手間がかかったりして不利益を被る可能性があります。

つまり死亡届は故人の法的な地位を変更し、遺族の権利を守るためにも欠かせない手続きなのです。

死亡届の提出期限は亡くなって7日間以内


死亡届は死亡の事実を知った日から、原則7日以内に市区町村役場へ提出する義務があります。7日目が市区町村役場の休業日に当たる場合は、翌営業日まで提出期限が延長されます。

もし国外で亡くなられた場合は、死亡を知った日から3カ月以内となっており、国内よりも長い期間が与えられています。

いずれにせよ期間が限られているため、早めに手続きを進めることが大切です。期限を過ぎてしまうと、相続手続きが遅延したり年金や保険金の手続きに支障が出たりする可能性がある他、戸籍法違反として過料(罰金)が科せられるケースもあるので注意しましょう。

死亡診断書の受け取り方法

死亡診断書を受け取るにはどのようにすれば良いでしょうか。その方法は亡くなった場所が病院または自宅かによって異なります。

病院で亡くなった場合

病院で亡くなった場合は、担当医が死亡診断書を発行します。

病院には患者の病歴や治療経過が詳細に記録されているため、死亡診断書の作成に必要な情報がすぐにそろい迅速な発行が可能です。死亡診断書は死亡届とセットになっているので、病院から受け取った書類を提出すれば問題ありません。

なお、持病あるいは関連する病気で通院している方が、受診後24時間以内に亡くなったときなどは、医師の判断により死後の診察なしで死亡診断書が発行されることがあります。

※参考:厚生労働省.「死亡診断書(死体検案書)について」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html ,(参照 2024-09-01).

自宅で亡くなった場合

自宅で亡くなった場合は、病院に比べて手続きが少し複雑になることがあります。かかりつけ医がいるときは、その医師に連絡しましょう。医師が自宅に来て死亡を確認し、死亡診断書を発行します。

かかりつけ医がいない場合は、救急隊または警察に連絡してください。警察が現場に駆け付け、死亡を確認するとともに遺体を警察署に移送します。警察で検視が行われ、その後警察医が死体検案書を発行します。

かかりつけ医がいないときは、医療記録がなく死亡診断書の作成に時間がかかることがほとんどです。警察への連絡や遺体の搬送など手続きが複数発生するため、遺族の負担も大きくなる可能性があります。

死亡届は誰がどこに出す?


基本的に死亡届は故人の配偶者、兄弟姉妹、子どもなどの親族、または同居人が提出するのが原則です。親族や同居人がいない、親族が遠方ですぐに駆け付けられないなど、やむを得ない事情があるときは代行者が提出することも可能です。

届出地は死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地にある役所に限られます。注意すべき点としては、死亡者の住所地は届出地に該当しないため間違えないようにしましょう。受付は本庁や支所、出張所の戸籍係で行われます。

※参考:法務省.「戸籍関係手続」.死亡届.https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html ,(参照 2024-08-30).

死亡届に必要な書類と書き方

死亡届は故人の死亡を公的に証明する重要な書類です。正確かつ迅速な手続きを進めるために、必要な書類をそろえて正確に記載する必要があります。書き方や注意するポイントなどを説明するので参考にしてください。

死亡届に必要な書類

死亡届に必要な書類は以下の通りです。

  1. 死亡届と死亡診断書または死体検案書
  2. 届出人の印鑑
  3. 本人確認書類(必要な場合)

死亡届は死亡診断書・死体検案書と一体になっている書類で、病院の医師か警察医から受け取ります。死亡届と死亡診断書または死体検案書は他の手続きでも提出が求められることがあるため、コピーを取って保管しておきましょう。

役所によっては届出人の身元を確認するために、マイナンバーカードや免許証などの提示を求められる場合があります。

死亡診断書・死体検案書の内容と一致させる

死亡届を作成する際には、故人の情報を死亡診断書・死体検案書と完全に一致させることが重要です。これにより、役所での手続きが円滑に進みます。死亡診断書と一致させるためには、以下の点に注意が必要です。

まず、生年月日の記載は和暦(昭和・平成・令和など)を使用し、西暦で記入しないようにしましょう。次に住所や本籍地を記載する際はハイフンを使用せず、番地や丁目を正確に書きます。

これらの細かい点にしっかりと注意を払いながら、正確な記入を心掛けると死亡届の処理がスムーズに進み、その後の相続手続きや年金手続きにおける混乱・遅延を未然に防ぎます。

届出人本人の署名

死亡届には故人の情報に加え、届出人本人の情報も詳細に記載する必要があります。まず故人との続柄に関しては、配偶者、兄弟姉妹、子、親など、具体的な関係を明らかにしましょう。故人の情報と同様に生年月日は和暦で記入し、住所・本籍地の番地や丁目などはハイフンを使用せずに正確に記入します。

戸籍筆頭者名には届出人の戸籍における筆頭者の名前(一番上に記載されている名前)を、また緊急時に備えて日中に連絡が取れる電話番号も忘れずに記載します。

自筆署名がある場合は押印不要ですが、届出人本人の署名は必須です。ただし、死亡届などの記載で修正があった場合などは届出人の認印が必要となるので、準備しておくと良いでしょう。

死亡届を記載する際のポイント

死亡届を記載する際には、通常は窓口の担当者に火葬場や墓地の名称、故人との続柄を尋ねられるケースが多いため、あらかじめ情報を準備しておくと良いでしょう。詳細を知っている場合は、死亡届の欄外などに記載するのも一つの方法です。

故人の本籍地など不明な点がある場合、窓口の業務時間内に提出すれば役所で調べてもらえます。ただし、時間外に届け出を出す場合は空欄になる可能性もあります。

手続きをスムーズにするためにも事前に可能な限り故人の情報を調べておきましょう。

死亡届の期限が過ぎたらどうなる?

提出期限を過ぎるとさまざまな問題が生じ、遺族に大きな負担がかかってしまいます。どのような問題が発生するか見ていきましょう。

葬儀・埋葬ができなくなる

死亡届の提出は、故人の戸籍を閉鎖し、火葬を進める上で欠かせない手続きです。死亡届が提出されていない場合、市区町村役場では火葬許可証を発行できません。火葬許可証は、故人の遺体を火葬するために必要な書類です。

死亡届の提出が遅れると火葬許可証の発行も遅れ、結果として葬儀や火葬の日程がどんどん後にズレてしまい、残された家族にとっては故人との別れの時間を十分に取れない可能性があります。故人の尊厳を守り、葬儀の手配を滞りなく行うためにも死亡届の提出期限を守りましょう。

年金の不正受給による罰金

年金受給者が亡くなった際、その事実を年金事務所に速やかに届け出なければなりません。厚生年金の受給者は10日以内、国民年金の受給者は14日以内の手続きが求められています。

この手続きを怠ると不正受給と判断されてしまう可能性があり、最大10万円の罰金が科されることもあります。また不正に受給した年金の全額返還が求められるだけでなく、詐欺罪として刑事罰を受けるリスクもあるので注意しましょう。なお、未受給分の年金や遺族年金を受け取れなくなるケースも存在します。

保険の資格喪失届ができなくなる

死亡届は故人に関連する健康保険や介護保険など、各種保険の資格喪失届を提出するための必要書類にもなります。この届出が行われない場合、これらの保険資格は正式に喪失されず故人の保険料が引き続き口座から引き落とされてしまいます。結果として遺族にとって不要な経済的負担が発生する恐れがあるのです。

さらに死亡届が未提出のままだと、死亡保険金や葬祭費などの保険金を受け取るための手続きを進めるのは難しくなります。これにより故人の葬儀費用や遺族の生活費に充てるべき資金の受け取りが遅れ、生活に支障をきたす可能性も考えられるでしょう。

住民票を抹消できない

死亡届が提出されると役所は自動的に故人の住民票を抹消し、戸籍に「死亡」という記載をします。この手続きにより故人の法的な地位が確定され、以降の手続きがスムーズに進められるようになります。しかし死亡届が提出されない限り、故人の住民票はそのまま残った状態となり戸籍にも死亡の記載がされません。

これが相続手続きにおいて問題を引き起こす可能性があります。住民票が抹消されていない場合、除票が発行されないため相続手続きが滞ります。遺産分割や不動産の名義変更、銀行口座の解約など、さまざまな相続関連の手続きに遅れが生じれば、遺族に負担がかかるケースも考えられるでしょう。

このような理由から、遺族は速やかに必要な手続きを行うことを強くおすすめします。

死亡届を提出する前の確認事項

死亡届を何も知らない状態で提出してしまうと、思うように物事が運ばずご遺族にとって大きな負担となる可能性があります。死亡届を提出する前に注意事項を確認しておきましょう。

戸籍に記載されるまで時間がかかる

死亡届を提出しても、すぐに戸籍に死亡の事実が記載されるわけではありません。役所ではいくつかのステップを経て手続きや処理が進められるため、死亡の事実が反映されるまでには通常1〜2週間程度の時間がかかるといわれています。

特に本籍地と届出先が異なる市区町村にまたがる場合は、戸籍の情報が相互に確認されるまでにさらに時間がかかると考えられます。

相続手続きを進める際には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるため、戸籍の更新が完了していないと手続きが進められません。さらに役所は土日祝日に業務を行わないため処理が滞ることもあります。そのため処理に時間がかかる可能性を想定し、早めに行動しましょう。

先に火葬場を予約するケースがある

一般的に火葬を行うには火葬許可証が不可欠です。火葬許可証は市区町村役場に死亡届を提出して初めて発行されます。

しかし特定の自治体では、火葬許可証を発行する前提として火葬場の予約が必要となるケースがあります。つまり火葬場の予約を事前に行わないと死亡届が受理されず、火葬許可証の発行も行われない可能性があるということです。

理由は火葬場の予約状況によっては火葬の日程調整が難しく、予約を先に行う必要があるためと考えられます。地域の火葬場の予約状況や手続き方法に関しては、事前に確認しておくことが大切です。火葬の予約は葬儀社を通じて行うとスムーズにいきます。

書類はダウンロードで入手するのが便利

多くの市区町村では、インターネット上で提供が可能、かつ窓口での特別な対応が不要なものに関しては、インターネットでダウンロードできるようにしています。そのため必要書類を集めるために窓口まで足を運ぶ手間が省け、仕事や家事の合間など自分のペースで書類作成が可能です。

事前に書類を整えておけば、誤字や書き方の間違いなどを確認できスムーズに手続きできます。ただし注意が必要なのは制度改正などにより書類の様式が変更される場合がある点です。書類を必要とするときは、必ず最新の書類をダウンロードしましょう。

また記入中に不明な点があれば、お住まいの市区町村の担当者に問い合わせるか、葬儀社に相談してください。

死亡届を出すまでの流れ

ご家族の方が亡くなられた後はさまざまな手続きが必要で忙しくなりますが、一つひとつ丁寧に行うことが大切です。以下に死亡届を出すまでの主な流れを説明します。

親戚や知人に訃報連絡を入れる

まず家族や親戚、親しい友人・知人に訃報を伝えます。特に家族葬を予定している場合は、近親者や親しい友人・知人など限られた人数の中で、できるだけ多く参列してもらうためにも、亡くなったタイミングまたは葬儀の日程が決まった時点で早めに連絡を入れましょう。

また故人や喪主の勤務先への連絡も忘れてはなりません。忌引き休暇の取得など、職場の手続きが速やかに進むようにできるだけ早く連絡することが大切です。

家族や親族(3親等内)への連絡は、直接電話をかけるのが望ましいですが、電話がつながらない場合はメールで知らせ、その後改めて電話をかけ直すという方法もあります。一緒に故人を見送ってもらうためにも、その時々で柔軟な対応を心掛けましょう。

家族葬の訃報でのマナーについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

>>【例文あり】家族葬で訃報のお知らせにマナーはある?タイミングや注意点を解説

葬儀社と葬儀の打ち合わせ

家族が亡くなった後は、速やかに葬儀社に連絡し葬儀の打ち合わせを始めましょう。事前に葬儀社を決めておくと、緊急時にも落ち着いて対応でき葬儀の準備もスムーズに進められます。

もし葬儀社が未定であれば病院からの紹介を受けるか、自ら探していくつかの葬儀社にコンタクトを取るのがおすすめです。なお、多くの葬儀社では死亡届や火葬許可証の提出を代行してくれるサービスも提供しているため担当者に相談するのも良い方法です。

遺族が慌てずに故人を送り出すためにも、早めに葬儀社を決めておきましょう。

葬儀社とどのような話をすれば良いのか、どのようなことに注意すれば良いかなど、詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

>>葬儀社との打ち合わせ内容や服装は?所要時間や注意点を解説

死亡届を提出した後の手続き

死亡届を提出した後も、いくつかの手続きを行わなければなりません。こちらも早めに行う必要があるので把握しておきましょう。

世帯主の変更

世帯主が亡くなった場合、法律により14日以内に世帯主変更届を提出することが義務付けられています。通常、この手続きは新しい世帯主となる本人が行いますが、同じ世帯に住んでいる家族も手続きが可能です。

世帯主変更届は、市区町村役場の窓口で手続きを行います。提出する際は、故人の死亡届を受理した証明書や新しい世帯主の本人確認書類などが必要です。事前にお住まいの自治体のホームページや電話で必要書類を確認しておきましょう。

また世帯員以外の代理人が手続きを行う際は、委任状を持参します。この委任状には新しい世帯主の署名と押印が求められるため、事前に準備を整えておくことが重要です。さらに代理人自身の本人確認書類も必要となるため、しっかり準備してから役所に向かいましょう。

健康保険の資格喪失届

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していたときは、健康保険の資格喪失届を市区町村役場に14日以内に提出する必要があります。

一方で会社員などが加入する健康保険の場合は、年金事務所に対して5日以内に届け出を行わなければなりません。ただし基本的に会社が退職手続きと共に加入していた保険組合に返却してくれるのが一般的なので、故人が所属していた会社に確認すると良いでしょう。

保険証は原則として亡くなった日の翌日より使用できなくなります。手続きを適切に行うことで、故人の健康保険証が不正に使用されるのを防ぎます。手続きが遅れると後々の処理が複雑になる場合もあるため、早めに役所や年金事務所に提出するよう心掛けましょう。

国民年金の資格喪失届

故人が国民年金に加入していたときも、死亡から14日以内に国民年金の資格喪失届を提出する必要があります。資格喪失届を期限内に提出すると、年金制度が適正に運用され不正受給の防止が可能です。

この手続きは市区町村長または事業主を通じ、厚生労働大臣に対して行います。これは国民年金法第105条および同施行規則第4条に基づく法的義務であり、適切な年金制度の運用と不正受給の防止に重要な役割を果たします。

必要な処理を滞りなく進めるためにも、期限を守って手続きを行いましょう。

上記以外にも、家族が亡くなってから14日以内に行う手続きがいくつかあります。詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

>>家族が亡くなったらすべきことは?手続きや葬儀までの流れを解説

まとめ

死亡届は故人の死亡を公的に証明する重要な手続きです。死亡届の提出期限は死亡を知った日から7日以内、また世帯主の変更や健康保険や国民年金の資格喪失の手続きなどは14日以内と覚えておきましょう。

死亡届の手続きは遺族にとって大きな負担となります。そこで株式会社サン・ライフでは、このような手続きをサポートするサービスを提供しております。

お客さま一人ひとりに寄り添いながら、葬儀の手配をはじめ、死亡届の提出、相続手続きなどのアフターフォローまで丁寧に対応いたします。

ご相談窓口は24時間265日対応しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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