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遺骨の処分方法は?適切な選び方と手続きについて解説

遺骨の処分方法は?適切な選び方と手続きについて解説
遺骨の処分方法は?適切な選び方と手続きについて解説
作成日:2025/06/16 最終更新日:2025/06/25

お墓の維持が難しくなった際の「墓じまい」や、納骨堂での個別安置期間が終了し、ご遺骨の新たな供養方法を検討しなければならない場合など、さまざまな理由で遺骨の処分を検討しなくてはならないケースがあります。しかし「遺骨を自分で処分しても問題ないの?」「そもそも遺骨ってどうやって処分するの?」というように、遺骨の正しい処分方法を知らない方もいるでしょう。

本記事では、遺骨の処分を検討している方に向けて、遺骨を処分する方法や注意点などを解説します。遺骨の処分方法が分からずお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

遺骨の処分を検討するケース

遺骨を処分する理由は人により異なりますが、一般的にはどのような場合に処分を考えることが多いのでしょうか。

ここでは遺骨の処分を検討するケースについて解説します。ご自身の事情も思い浮かべながら、確認してみてください。

墓じまいをするとき

墓じまいとは、お墓を撤去したり、処分したりすることを指します。跡継ぎがおらず、お墓の継承が難しいときや、継承者の負担を考慮した場合などに墓じまいを選択することが多いです。

墓じまいでは墓石を撤去してしまうため、遺骨の扱いを考えなくてはなりません。引き続き供養を希望する際は納骨堂に移動する方法もありますが、お墓に安置されている遺骨が複数ある場合には、処分も視野に入れて検討するケースもあります。

また遺骨を移動させるときは、改葬許可証が必要です。墓じまいをする際は行政手続きの方法を調べておきましょう。

お墓を持っていないとき

お墓を持っていないときにも、遺骨の処分を検討する必要があります。お墓の維持にはお金がかかるため、経済的理由からお墓を持たないことを選択していたり、遺族に負担をかけたくないからと故人がお墓を建てないように希望していたりと、お墓を持たない理由は人それぞれです。

他にも、納骨しようとしたら菩提寺に断られたというケースもあります。菩提寺とは、先祖代々の遺骨を安置するお墓のあるお寺のことです。葬儀や法要は基本的に菩提寺に依頼するものですが、相談なしに菩提寺以外で通夜や葬儀を行うと、納骨のみを依頼しても断られてしまうのです。どうしても先祖のお墓に納骨したい場合は、改めて菩提寺で葬儀を行うこともできますが、費用が発生するため、経済的な負担を理由に遺骨を処分する方もいます。

手元供養の容器に入りきらなかったとき

手元供養とは遺骨を自宅で保管する方法のことで、自宅供養ともいわれています。保管には小型の容器を使用することが多く、容器に入りきらなかった遺骨をお墓に納骨せず、手放したいときに処分が検討されます。

なお残った遺骨を身近に置いておきたい場合には、ケース状になっているペンダントトップの中に入れたり、加工して宝石にしたりしてアクセサリーとして身に着けることも可能です。他にもオブジェやプレートに加工することで、インテリアのように自宅に飾って供養できます。

納骨堂に入りきらないとき

納骨堂の収蔵スペースは限られているため、遺骨の数が多くなって入りきらなくなると、遺骨の処分を検討しなくてはなりません。遺骨が骨壺に入っている場合は、粉骨して小さい骨壺に移したり、納骨袋に入れたりすることである程度のスペースを確保できます。

なお、永代供養で遺骨を個別に納めている場合は、一定期間が経過すると複数の遺骨を埋葬する合祀墓に移されるケースが多いです。

遠縁の親戚の遺骨を引き取ったとき

ご自身とは直接的な関わりが薄いと感じていた遠縁の親族の方が亡くなった際に、突然、警察や自治体から、遺骨を引き取るように依頼されることがあります。一般的に、引き取り手のいない遺骨は、警察や自治体が戸籍から親族を調べて遺骨の引き取り連絡をします。ほとんど知らない親戚の場合、お墓に納骨するのに抵抗がある方もいるでしょう。納骨をしたくないときには、遺骨の処分を検討する必要があります。

もちろん、遺骨を受け取りたくない場合には拒否することも可能です。ただし他に引き取り手がいない場合には、散骨などによる供養を選択するのも方法の一つです。

遺骨を処分する方法は?

遺骨の処分には、焼き切りや永代供養、樹木葬などさまざまな方法があります。

ここではそれぞれの具体的な処分方法について解説します。方法によって手順などが異なるため、遺骨の処分を検討している方は、ご自身に合う方法が何かを考えるときの参考にしてみてください。

火葬時に焼き切る

遺骨を処分する場合、火葬時に遺骨を焼き切る「焼き切り」という方法があります。焼き切りでは遺骨を遺灰になるまで焼くため、遺骨が残りません。遺灰の処分は火葬場が行ってくれるので、遺骨や遺灰を引き取らずに処分できます。

なお、焼き切りは強い火力で行うため、一部の火葬場でしか対応していません。焼き切りを希望する場合には対応可能な火葬場を探し、事前に焼き切りを希望していることや遺骨や遺灰の引き取りをしないことを伝え、対応してもらえるかを確認しておきましょう。

火葬場で引き取ってもらう

一部の自治体では手続きを行うと、遺骨を火葬場に引き取ってもらえます。手続きでは「自治体が遺骨を回収することを許可する」という内容の書類の記入が必要です。自治体によって回収された遺骨は、希少金属を抽出するなどして自治体の財源として利用されます。

ただし引き取り可能かどうかは、自治体により異なります。引き取りを希望する場合は、お住まいの地域が遺骨の引き取りに対応しているかを事前に確認しておきましょう。また引き取りが可能な際は、どのような手続きが必要なのか、費用はいくらかかるのかも併せて確認しておくと良いです。

永代供養(合祀墓)を選ぶ

永代供養とは、お寺や霊園が遺族の代わりに永続的に遺骨の管理を行う供養の方法です。「お墓を継ぐ人がいない」「遠縁の親戚の遺骨を引き取ったが、自分のお墓に入れるのは難しい」といった様々な理由で、ご遺骨の最終的な安置場所として選ばれています。

永代供養を選ぶ際の主な流れや手続きは、ご遺骨の現在の状況によって異なります。

  1. ご遺骨の状況確認と永代供養先の選定・契約
  2. まず、ご遺骨がどのような状態であるか(例:火葬後で手元にある、既にお墓や納骨堂に納められている、警察や自治体から引き取ったばかりなど)を確認します。その上で、希望に合う永代供養を行っているお寺や霊園を探し、プランや費用、契約内容をよく確認して申し込み・契約を行います。費用は、施設の種類、供養の内容、個別安置期間の有無などによって大きく変動するため、事前に複数の場所を比較検討すると良いでしょう。

  3. 納骨の準備と実施
  4. 契約後、指定された日時にご遺骨を納めます。

火葬後すぐのご遺骨の場合は、一般的に「火葬許可証(または埋火葬許可証)」があれば納骨できます。既にお墓や他の納骨施設にご遺骨がある場合は、現在の安置場所からご遺骨を取り出す手続き(お墓の場合は閉眼供養など)と、自治体から「改葬許可証」を取得する手続きが必要になるのが一般的です。この改葬手続きは、現在ご遺骨がある場所の管理者(お寺や霊園など)と、新たにご遺骨を納める永代供養先、そして関連する自治体との間でいくつかの書類のやり取りが発生します。

永代供養に関する手続きや必要書類は、ご遺骨の状況、新たにお願いするお寺や霊園、そして管轄する自治体によって詳細が異なる場合があります。不明な点や不安なことは自己判断せず、必ず事前にそれぞれの関係機関に確認しながら進めるようにしましょう。特に、既存のお墓からご遺骨を移す「改葬」が伴う場合は、手順が複雑になることもあるため、早めの相談と準備が大切です。

樹木葬を選ぶ

樹木葬は、自然葬に分類される永代供養の方法の一つです。樹木を墓石の代わりとし、遺骨を土に返せるため、跡継ぎが必要ありません。樹木葬では、遺骨をそのまま土に埋めたり、時間が経つと土になる骨壺や袋に入れたりして埋葬するのが一般的です。

埋葬方法は、主に「個別」「共同埋葬」「合祀」の3種類に分けられます。個別や共同埋葬では遺骨ごとにスペースが設けられますが、合祀の場合は複数人の遺骨をまとめて1カ所に埋葬します。

自然葬の中には遺体を火葬せずに埋葬する土葬という方法もありますが、埋葬する場所の規定や自治体の条例などによって禁止されている場合もあるため、事前の確認が必須です。

土葬に関して知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているため、併せて確認してみてください。

>>土葬とは? 流れやメリット・注意点を徹底解説

散骨を選ぶ

お墓を持たないという選択をした場合、遺骨を細かく粉砕し、海や山などに散骨するという方法もあります。自分で自身の持つ土地や許可された私有地、海上などに散骨する際には、お墓を建てるよりもお金をかけずに遺骨を処分することも可能です。

ただし、正しい方法を知らずに行うと、法律などに抵触する可能性がある他、自治体の条例によって散骨を禁止している地域もあるため、自分で行うときには注意が必要です。自分で散骨するときの注意点については、この後詳しく解説します。

現在では散骨専門業者や粉骨代行業者が増えてきているため、散骨を検討している方は業者に依頼することも選択肢に入れると良いでしょう。

散骨をするときの注意点

自分で散骨をするときには、周辺の住民や私有地の所有者、漁業者、自然環境などに影響を与えないよう、十分な配慮が必要です。

ここでは散骨をするときに押さえておきたい注意点について解説します。できるだけ費用を抑えて散骨をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

必ず「粉骨」をする

散骨をする際には、必ず「粉骨」をしなくてはなりません。遺骨のまま遺棄してしまうと、刑法190条「遺骨遺棄罪」に問われる可能性があり、また「墓地、埋葬に関する法律」第4条では、墓地以外に遺骨を埋蔵してはならないとされています。そのため、遺骨を散骨するには2mm程度の大きさになるまで細かく粉骨する必要があるのです。

骨壺内の遺骨を全て散骨できるようにするには、手間と時間がかかります。そもそも遺骨を2mm程度にまで細かく砕くには、すり鉢などを使う必要もあり、そこまで遺骨を砕くことに抵抗のある方もいるでしょう。少しでも抵抗がある方は、粉骨代行業者を利用することをおすすめします。

自治体に散骨の可否を確認する

地域によって散骨に関する規制が異なるため、散骨を予定している地域の自治体に散骨の可否の確認が重要です。

山に散骨する際も、個人や国の所有する土地である場合には、必ず許可が必要です。もし許可を得られたとしても、水源地や観光地での散骨は避け、自然環境へ十分に配慮して散骨をしましょう。

まとめ

遺骨を処分しなくてはならない理由はさまざまですが、処分する際には正しい方法で行わないと法律に抵触してしまう可能性があります。正しい処分方法を確認し、ご自身に合った方法を選択しましょう。

サン・ライフでは、365日24時間いつでも葬儀に関するご相談を受け付けています。自然葬にも対応しているため、遺骨の処分を検討している方や散骨を希望している方は、お気軽にお問い合わせください。

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