八王子滝山ファミリーホール、佐藤です。
寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
今回は故人の確定申告について、前編・後編に分けてご紹介していきたいと思います。
ご葬儀のあと、ご遺族には後始末をはじめ、
挨拶まわり・書類関係の整理など、数多くのやるべき事が待っています。
核家族化がすすんだ現代の日本では、身近に経験豊富な人が少なくなってきました。
しかし、わからないからといって済ませられる問題でもありません。
ここではご葬儀後、故人様の確定申告について、
さしあたって基本的なものをご紹介していきます。
ご家族の状況により多少異なる事もあるでしょうが、ご参考になれば幸いです。
★保険料の支払請求
●保険証を持たずに医者にかかり、費用の全額を自己負担した場合、
支払いを証明する領収書を持参し、手続きをすれば保険から規定の割合で医療費が支払われます。
請求手続きは、所轄の国民健康保険課、または勤務先を通して社会保険事務所にお尋ねください。
★相続税の控除金額
●・相続財産の課税価格が、法定相続人が一人の場合は3,600万円、二人の場合は4,200万円……
というように、法定相続人が一人増すごとに600万円を加えた金額以下は相続税を納める必要がありません。
養子の法定相続人は実子がいない場合は二人で、実子がいる時は一人は認められます。
- ・生命保険は法定相続人一人に対して500万円まで非課税
- ・故人死亡退職金は法定相続人一人にたいして500万円まで非課税
- ・お線香には税金はかかりません。
- ・遺族が会社などからもらった故人の死亡退職功労金は、
相続の対象になりますが所得税はかかりません。 - ・弔慰金は非課税ですが、故人が病気で死亡した時は給料の半年分、
公務中に死亡した時は給料の三年分、
それを超過した分だけは退職金とみなされて相続税の対象になります。
★故人の確定申告
- ・法定相続人が、亡くなられた方の所得税の確定申告を行います。
これを「準確定申告」といいます。
もし、法定相続人が二人以上の場合には、
一つの書類で一緒に申告するか、または別々に申告しても構いません。 - ・法定相続人が決定していない場合、
相続人となる人の中から代表者を決めて申告を行ってください。 - ・故人が務めていた会社で源泉徴収している場合、
勤務している会社で行ってもらえますので問い合わせてみてください。
詳しくは下記、八王子滝山ファミリーホールでもご相談を承ります。
0120-41-3140
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
八王子滝山ファミリーホール 佐藤 千恵香